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法律相談‐名誉棄損など近隣トラブル

近隣トラブルで困っております。  自分が小学3・4年の頃、当時、近所では有名な悪ガキでして、もちろん小学生ですので、高校生の不良とも違い、イタズラ少年ってところです。その後は非行に走ることなく、普通の会社員です。 その頃に、隣人のA家に入りお金を盗った事がありました。 当時、すぐに見つかり、A家夫婦と両親により話がつき、親達の間で、どう話がついたかわかりませんが、子どものしたことだからと、大げさにすることなく、通常の近所付き合いに戻っていました。 自分も30歳になり、両親も亡くなり、自宅に一人で住んでおり、A夫婦も70代の老夫婦です。 最近になりA夫婦が猫の餌付けを始め、多くの野良猫が集まり、我が家の庭にも糞被害が増えてきました。我が家だけでなく、他の近隣住民との間でも、糞被害の話が挙がることも多くなり、 そこで、餌付けを止めるか、飼い猫として糞の管理(家の中に砂を用意するなど)をしてくれるように伝えに行きました。 その際に言われたことが、『あの頃(20年前の盗難)のこちらが目をつぶってやったのに、そんな事を言うなら、当時の事を近所の人に話してやる。』と、一喝。 近所の顔ぶれも20年で入れ替わり、当時の悪ガキ時代を知る人も少ないです。 また、近日には、結婚することになり、自宅には彼女やその両親も多く来ています。 当時の話をされ、破談にならないか不安です。 過去にも、私とA夫婦と、近隣のBさんとで、立ち話をしてる際にも、その盗人話を始め、その時は笑い話で済んだのですが、実際にBさんが、どう感じたのかはわかりません。 一度は解決した、盗人問題。それも20年前の事。その時の事を外にバラ撒くことは、何か対策があるのでしょうか? 事実ではあるので、名誉棄損なのかもわかりませんし、 できれば言う前に口止めしたいのです。 自身が行った結果ですし、自業自得であるのは、重々承知していますので、誹謗中傷はご遠慮ください。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”その時の事を外にバラ撒くことは、何か対策があるのでしょうか? 事実ではあるので、名誉棄損なのかもわかりませんし、  できれば言う前に口止めしたいのです。”     ↑ まあ、名誉毀損になりますね。 事実であってもその人の社会的評価が下がる危険性が あれば名誉毀損になります。 又、伝えた相手が例え一人でも、それが転々流通して 広まる可能性があれば、公然といったことになり 名誉毀損になる、というのが判例です。 これを伝播性の理論といいます。 公訴提起前の犯罪ですが、もはや起訴される可能性が ありませんから、刑法230条の2、二項の適用も 無いでしょう。 (名誉毀損) 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、  その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至って  いない人の犯罪行為に関する事実は、  公共の利害に関する事実とみなす。 このように、名誉毀損にはなりますが、警察に言っても相手に してくれない可能性があります。 その時は弁護士を通すと相手にしてくれる 可能性が高くなります。 しかし、現実問題としては、他の方が回答しているように 猫防止対策をして我慢する、というのが最善のように 思えますがどうでしょう。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>一度は解決した、盗人問題。 >それも20年前の事。  反省なし? >その時の事を外にバラ撒くことは、何か対策があるのでしょうか?  ありません! >事実ではあるので、名誉棄損なのかもわかりませんし、 >できれば言う前に口止めしたいのです。  70代です、しばらくすれば その内 お迎えがくるでしょう  それまでの我慢です。  で、事の発端の「ネコの餌付け」ですが 老い先短い方ですので、ほっておきましょう  しかし、「糞被害」は、嫌ですので 庭に<ガーデンバリア>という商品を設置しましょう ホームセンターで購入ができ 実際に効果もあります。 http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=37874387169&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=6398957849280039391&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&ref=pd_sl_g4qqloxy1_e

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 法律的にはA夫婦が20年前の盗難事件を多数の人に口外することは違法です。  仮にA夫婦が20年前の盗難事件を多数の人に口外したのであれば、損害賠償請求することができる可能性が高いです。  しかし、事前にA夫婦に対し、20年前の盗難事件を多数の人に口外しないように強制することは、法律的には困難です。  また、20年前とはいえ、A夫婦は、質問者さんんの犯罪を我慢したのですから、猫の餌付けについて質問者さんに我慢しろというのは、心情的には理解できる部分もあります。  現実問題として賢い選択は、A夫婦さんの餌付けには、口を出さないことだと思います。  質問者さんも昔、許して貰ったように。

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