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名誉棄損

ここ数年に渡ってネットなどを使って私の名誉を棄損する行動を積極的に行っている人達に関する相談です。 私は9年前に夫を亡くし、多額の生命保険金を受け取りました。 私は夫の病気が発覚する前に彼とは別れることになっていて、別居していたので、彼の臨終に立ち会えませんでした。 離婚する前に友人にも相談していました。 その時その友人は私を非難することもなく、優しく相談に応じてくれました。 しかしその友人はおそらく私が保険金目当てで夫を殺したとでも思ったのでしょうか、 私の知らないところで私の姉に取り入り、姉は彼女を私の実家や親戚などに会わせたり、自分の転勤先のアメリカに呼んだりしていたようです。 5年以上前から私は何処へいってもいつも顔を凝視されたり、こちらを見て笑われたり、気の毒そうな顔をされたりしていて、 どうやら、私のような人物の映っているわいせつな映像が存在し、広まっているようなのです。 そのような隠し撮り映像が存在しているのだとしたら、15年以上前に夜のバイトをしていた時に客として来ていた男の部屋に上がった時のものだと思います。 多分それはその直後から存在していたのでしょう。 そしてそれは、私が夫を殺したと疑う彼女が私をターゲットに仲間を集めてひどいものに加工されてさらに広められたようです。 「すぐわかる」とか「同じ顔をしている」とか知らない人から何処へ言ってもいわれるのです。 私の最近の写真を加工合成して顔を画面一杯にアップにしているらしいのです。 そのようなものが広まっているので、今まで移ったどの職場でも仕事にはならず、すぐに契約解除されてしまいました。 彼女はそのような画像をCD-Rにコピーし(一番長くひどいものは一時間半あるそうです)配布しまくったり、ネット上に公開したりしていたのではないかという噂です。 彼女のネットを介したネットワークは姉や親戚だけではなく私の中学時代の友達や、職場の人、近所の人や近隣の店の人など私の周りのあらゆる人間におよび、彼らは連携をとって私の行動を報告しあっていたようです。 現在もそうなのかもしれません。彼女は隣人の夫婦と深く関わり、親友のようにつきあっているそうです。隣人はおそらく彼女から送られたDVDを幼い娘や親と毎日のように見て笑っていてその笑い声が聞こえることはしょっちゅうです。 彼らは私の食事時間や入浴時間を狙って鑑賞していたようです。おまけに常にこちらの生活音を聞き(特殊な集音機を使っているのかもしれません)私の独り言や生活の細かいことをネットで公開していたそうです。 部屋に人が来たときには私とその人が「今、性交している」「まだやっている」とネットに書き込み、一晩中聞き耳をたてていたそうです。 その隣人と彼女は私が学生時代に住んでいた同じ寮の住人だった人とも親交を深め、京都にある彼女夫婦の家に泊まりに行ったりしているようです。 この近所の住人の中にも彼女と繋がっている人間はいくらかいるみたいで、午前中や正午に集まってその映像を毎日のように鑑賞し笑って同じことを言っています。 この近所に住んでいて、昔私を通りがかりに引っ掛けて車で山に連れて行ってカーセックスしたと言って詳細をネットで公開した男とも彼女は繋がっているそうです。 「みしつのこい」だと言いたいらしいです。私には覚えがありません。 夫の生命保険金は半分は夫の母親に渡しました。 その保険は彼の前の奥さんが加入したもので、掛け金が高いので変えようと言いましたが 彼ががんとして聞き入れなかったのです。 このような状態で人の集まる場所に恐怖を感じるようになり、どの職場に行っても迷惑をかけるだけだと思うので働けず、普通の日常生活にも支障をきたしているので、常に将来への不安があります。 映像の件は警察にも相談しましたが、それを持ってこなければ話にならないと言われました。 私はそれを見たことがありません。 誰に相談しても見せてくれません。本人には見せられないほどひどいものらしいのですが、こんなに広まっているのに見ていないのは私くらいだと思います。 噂が本当ならば、わたしは彼女や隣人や彼女の仲間を起訴できますか?

みんなの回答

回答No.1

>噂が本当ならば、わたしは彼女や隣人や彼女の仲間を起訴できますか? 「起訴」は、一般に、刑事事件で検察官が公訴の提起を行う事を言い、一般人には刑事事件の起訴は許されていない。 民事の場合は「訴えの提起」と言う。「訴訟を起こす」「裁判を起こす」と表現するのが一般的。 んで、訴訟を起こすだけなら、今すぐにでも可能。 ただし、勝てる証拠が無ければ、敗訴するだけです。 なお、貴方が裁判を起こせるのは「民事裁判だけ」ですから「名誉毀損罪」では起訴は出来ません。 「名誉毀損罪」で刑事事件にしてもらうには、起訴ではなく、告訴する必要があります。 告訴とは、捜査機関に「犯罪被害に遭いました。犯人は○○です」と申告する事を言います。 なお、事実と異なる虚偽の告訴を行うと「虚偽告訴罪」が成立します。 噂を信じて告訴をして、噂が本当じゃなかった場合も虚偽告訴罪は成立する(大判S8.2.14、最決S36.3.2)ので、噂がただの噂で本当の事じゃなかった場合や、質問者さんの思い込みだった場合、質問者さん自身が罰せられます。 なので、告訴するなら「明確な証拠」が必要です。 「映像があるだけ」では、明確な証拠にはなりません。映像だけあっても、犯人として名前を出した人物が、その映像を配っていたと言う証拠にはならないからです。 つまり「証拠の映像」と「確かに、この映像は、○○さんが配っていて、○○さんから受け取りました」と法廷で証言してくれる証人の2つが揃ってないと、証拠にはなりません。 残酷ですが「証言してくれる人は居ないから、諦めて、泣き寝入りするしかない」と思います。 だって、貴方に相談をされて話を聞いた周囲の人は、貴方の事を「可哀相に。被害妄想だわ」って思ってますから。

yogamaster
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 きちんとした意味の分かっていない言葉を書き込んでしまってお恥ずかしいかぎりです。 私の周りではいつもその映像の噂がつきまとっています。 初めて知ったのは5年以上前に職場で同じ派遣会社からの派遣社員さんが100人はいるであろう大きなオフィスのフロアで大声でそのことを公言されたからです。 それ以前からじろじろ見られているような気はしていたのですが、気のせいだと思っていました。 友人だと思っていた彼女にも相談しましたが、「気のせいだよ」と心療内科の受診を勧められました。 しかしそれ以降、何処へ行ってもどんな人にも注視、注目されることはひどくなり家に閉じこもっていても噂されているのが聞こえます。 その相談した彼女がその映像を加工してネットで公開して仲間を集めて、隣人をふくめて仲間になった人にわざわざDVDを送ったり、利用できそうな人とは特に丁寧に付き合って親交を深めて、私の行動を予想してはその先々にまで仲間をふやして監視、報告、中傷を繰り返していたという噂です。彼らはそれをゲームとして楽しんでいるようです。

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