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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険組合について)

健康保険組合について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険組合についての回避策や訴訟の勝ち目について教えてください。
  • 12年4月に結婚し、12年8月に妻の産休、12年11月に出産しました。13年2月に転職、転勤し、妻が退職しました。その後、失業保険給付を受けましたが、扶養の手続きを失念していました。14年3月に手続きを行い、その後、帝王切開で出産しました。
  • 新しい保険証と共に、13年3月に遡り出産と、1子の医療費について、社会保険喪失の為、請求が届きました。さらに、扶養控除についても請求されています。この状況での医療費や扶養控除の回避策があるのか、また、不服申し立てをした場合の勝ち目について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

14年4月の出産は言い訳であって、本論には関係ないですよね?余計な事をはしょって書くと意味わからん。 健保の扶養から外れる場合は自動的に本人が国保なりへ入る事になります。これは法定なので、手続きが多少遅れようが関係ありません。あとで精算されるだけです。 で、さっさと扶養から外す手続きをして、その脱退証明書で国保へ入ります。そうすると、脱退した日から国保が有効になり、つまり保険給付もあります。ただ、過去の話なので役所と文書のやり取りをして請求する形になります。面倒ですが、出産一時金も保険診療もちゃんと出ます。数ヶ月後でしょうけど。ただ、去年の話なので色々と引っかかりは出てくると思います。必ず出ると保証はしません。 会社の健保組合の方は、先に現金で払うしかありません。手続きを失念したあなたの落ち度ですから仕方ない。 扶養から外れるのは月収で約108千円以上ですが、そんなに失業給付が出たんですね? 扶養控除は所得税で全く別問題。妻の年の総収入や総所得が関係しますが、失業給付は税法上の収入ではないので問題は無いはずです。また、修正は個人の確定申告が基本で会社は関係ないはずです。 ただ、会社の家族手当等は引っ掛かるかもしれません。 何だかすげぇバタバタなんですけど、バースコントロールしなきゃ。

noname#209826
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 バースコントロール!その通りと思いベストとさせて頂きます。 組合の担当の対応が悪く、焦ってましたが、内容を理解できました。 あと、わかりずらい質問を長々と失礼しました。この場を借りて皆様にお詫びとお礼を申し上げます。

その他の回答 (3)

  • chonami
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回答No.4

えっと・・・奥様は質問者さんの扶養になっているのですよね??? >扶養の外す手続きを妻が失念。 って、手続きするのは質問者さんの会社ですから、質問者さんが申し出ないといけないのでは? 奥さんが帝王切開だろうと入院中だろうと手続きはできたと思うんですが。 >扶養控除についても請求との事。 これは、扶養手当では? 奥様は2013年はほとんど働いてなかったようですので、配偶者控除(not扶養控除)にはなると思いますし会社が配偶者控除に関して返金しろとは言わないと思いますよ。 とにかく話が見えませんし、会社の対応に落ち度があるとも思えません。 読解力が足りなくて勘違いしているかも知れませんので再度誰の話なのか補足していただけるといいのですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>12年4月授かり結婚… 平成12年、ずいぶん昔の話? 言葉をあまり省略しすぎると、他人との意思疎通が十分図れませんよ。 あなたの常識イコール世間の常識では決してありませんからね。 >※失業保険給付に辺り、扶養の外す手続きを妻が失念… 妻が失念って、夫が妻の扶養家族になっていたわけ? まあ、世の中にはそんな家族があってもおかしくはないですから、それはそれで良いですけど。 >新しい保険証と共に、13年3月に遡り出産と、1子の医療費について、社会保険喪失の… 夫の話か妻の話かよく分かりませんが、いずれにしても健康保険に間違いがあった場合は、間違いを正しく直せば、直されたほうからさかのぼって支給があるはずです。 >更には、扶養控除についても請求との事… 誰が誰の扶養控除を“請求”? 扶養控除とは、納税者が国や自治体に申告するものであって、会社や健保組合が社員に“請求”するものでは決してありませんよ。 しかも、税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 生まれた子供のことを言っているのだとしても、平成12年の話なら時効で今さら申告できません。 2012年、すなわち平成24年の話なら、16歳未満の子供に扶養控除は関係ありません。 だったその何倍もの“子ども手当”がもらえているでしょう。 >(1)医療費、扶養控除についての、回避策はあるのでしょうか… 医療費は、あなたがた家族の健康保険が最終的にどういう形になったのかよく分かりませんが、その健康保険組合と協議の余地はあります。 扶養控除は、もともとあなたの認識が間違っているものと思われます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.1

こんにちは 市役所とかで相談窓口があると思いますので 聞いてみてはどうですか?