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健康保険証の手続きについて

妻が今まで正社員として働いていたのですが、来月の 6月15日で出産のため退職することになり、私の扶養に 入れようかどうか迷っています。 私の会社に確認したら、扶養に入れる手続きの書類は、 6月15日以降に出すように言われたのですが、6月15日 以降にもし、妻が病気になって病院に行く必要が生じた 場合は、新しい保険証が発行されるまで保険はきかない のでしょうか? また、失業保険を3ヶ月後にもらえるようなのですが、 そのときは、扶養から外さないといけないのでしょうか? 出産後に、またすぐに働き、扶養に入る時期がほんの 数ヶ月しかないのでもうひとつの選択として、最初から 扶養に入らずに国民年金に入るのと、扶養に入れるのは どちらが賢明なのでしょうか? アドバイスの方よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

配偶者などを扶養に入れには、退職したことや収入を証明する書類が必要な場合がありますから、退職後でなければ手続きが出来ません。 通常は、扶養の手続きをして1週間程度で、被扶養者者として記載された健康保険証が交付されます。 それまでの間に医療機関にかかる場合は、一旦自費扱いで支払っておき、保険証を持参すれば差額を返金してもらえる場合がありますから病院で確認しましょう。 それが駄目な場合は、診療内訳書(社会保険事務所に用紙があります)・領収書・保険証・印鑑をそろえて社会保険事務所に申請すれば保険との差額が返還されます。 又、失業給付を受給している間は、健康保険の扶養にはなれませんから、扶養から外れてご自分で市の国保に加入することになります。 又、現在の勤務先での健康保険に加入していれば、健康保険の資格を継続できる「任意継続」という制度が有り、退職から20日以内に申請すれば大丈夫です。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 あなたの扶養に入れる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、扶養に入る手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm なお、現在健康保険に加入していれば、出産手当金が関係してきますから注意しましょう。 出産手当金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
noubuhito
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>新しい保険証が発行されるまで保険はきかないのでしょ  うか? 医療機関の窓口では、「取りあえず」全額自己負担となり ますが、たいていの場合「切り替え中」であることの事情 をお話しになり、被扶養者の認定を受けた後貴殿の保険証 (と領収書)を窓口にお持ちになれば、お支払いになった 医療費は、還付されます。(3割負担) >失業保険を3ヶ月後にもらえるようなのですが、そのと  きは、扶養から外さないといけないのでしょうか? 失業給付を受けている間は、原則として被保険者の収入に よって「主として生計を維持」されているとは考えられま せんので、一般的には被扶養者とは認められません。 しかし、現実にどの程度が主として生計を維持している状 態であるかについては、ここの具体的事例に当たって判断 されますので、失業給付がわずかな場合には、被扶養者と 認められる場合もあります。 >国民年金に入るのと、扶養に入れるのはどちらが賢明な  のでしょうか? あなたがサラリーマンであれば、厚生年金に加入されてい ると思われますので、奥様の退職後、ご主人がご主人の会 社を通して「国民年金第3号被保険者取得届」をすること により奥様が自ら「国民年金保険料」を納める必要が無く なります。

noubuhito
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • shy00
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回答No.1

>6月15日以降に出すように言われたのですが 現在、社会保険に加入しているため、退職後にしか手続きは出来ません 加入日はいつになるのでしょうか? 加入日以降であれば、保険証ができあがるまでは加入証明書を会社に発行してもらってください それで、3割負担で受診できます >また、失業保険を3ヶ月後にもらえるようなのですが、 出産のための退職なので、出産後にならないと失業保険はもらえませんよ ほか http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040209mk21.htm http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html など参考に保険共々検討されてください

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040209mk21.htm,http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
noubuhito
質問者

補足

アドバイスのほうありがとうございました。 ただ、会社で保険証は加入証明書の発行はしないと いわれたのですが、こういった会社の場合、保険証が 発行されるまでの空白の期間は、病院の診療代は 保険はきかないのですか? よろしくお願いします。