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廃棄物処理について
同じ会社でA工場とB工場があります。両工場は車で15分程度の距離にありますが、市町村が違います。 今回A工場にごみ圧縮装置を導入し、両工場の一般廃棄物、産業廃棄物(廃プラのみ)を一緒にごみ圧縮し廃棄物処理業者に出します。(当然A工場から) B工場からA工場へのごみ移動は自社の車両(ワンボックス等)で行います。 以上の条件での廃棄物処理は違法になるでしょうか? よろしくお願い致します。
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (事業者及び地方公共団体の処理) 第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。 3 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。 拠って、排出業者が自らB→Aへ運搬する事は何等「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触しません。 現在法の改正「廃棄物運搬車両」には廃棄物と表示する事の義務付けが検討されています。 (事業者の処理) 第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第三項から第五項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。 2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 3 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 4 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 5 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 6 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。 7 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 8 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。 9 都道府県知事は、第七項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 10 環境大臣は、第七項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 11 第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物」とあるのは、「その産業廃棄物」と読み替えるものとする。 拠って、A工場からマニフェストを発行して廃棄物運搬業者に「処分先を指定」して「運搬委託」する事は何等法に抵触しません。 この方法だと自治体の処分場には搬入されませんので自治体からの異議も出ません。
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- takugogo
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こんにちは。 今回のケースですが、A工場については問題ありませんが、B工場に関しては違法になります。 A工場のある市町村にB工場市町村の産業廃棄物も持ち込むことになるからです。 この場合行政間で事前協議を行い許可を得る必要が生じます。持ち込む側(A工場側)の市町村に相談してください。 また、B工場からA工場に産業廃棄物を持ち込む車が自社のワンボックスとのことですが、産業廃棄物の運搬についても許可制ですので違法になります。産業廃棄物処理業者に依頼したほうが良いでしょう。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 ワンボックスでのごみ移動ですが、同じ会社同士でも違法になるのでしょうか?
お礼
大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。 >拠って、排出業者が自らB→Aへ運搬する事は何等「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触しません。 これは「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」 の内容によりOKということでしょうか? >拠って、A工場からマニフェストを発行して廃棄物運搬業者に「処分先を指定」して「運搬委託」する事は何等法に抵触しません これは、市町村をまたがってもOKでしょうか?