• ベストアンサー

廃棄物(ごみ)の自区内処理について

一般廃棄物の自区内処理の原則、というのが存在していますが、法的にはどのような決まりがあるのでしょうか。例えば事業系で、広域に事業活動していて、自社にてごみを回収し、一時保管後まとめて処分するといった場合の問題点は何でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.1

一般廃棄物の自区内処理については廃棄物処理法に定められています。 少し解説を引用しながら説明しますね。 まず、大上段から説明すると、法では「市町村は、廃棄物処理法に基づき 自らが策定する一般廃棄物処理計画に従って、当該市町村の区域内における 一般廃棄物を自ら処理する責任を有することのみを指しているものではなく 市町村以外の主体によって処理が行われる場合や、他の市町村で排出された ものが自区内で処理される場合も含め、一般廃棄物が適正に処理されるよう 管理・統括する責任を負っていることを意味している。」と規定されています。 となると、解釈としては  1)自らの責任で行うのだから、自らの責任(権限)が及ぶ自区内で処理   するのが"原則"である。  2)ただし、人口密度・立地等の関係から自区内で処理できない場合も   存在する。(例:国定公園の近くの村なら、自区内で埋め立てや焼   却をすると逆効果。 東京湾に面していない東京都の各区などは   自区内での処分が元々不可能)   その場合の救済措置として、他区内での処分を認めるが、管理統括   の責任箇所は明確にしなければならない。 となってきます。 つまり、1)で方針を定めながらも、2)で例外処理を認めているので 「原則=その通りにやるべきものだが例外もあり」となっているんですね。 で、ご質問の「特定事業者が広域から一般廃棄物を集積し、特定の区で集中 して処分する場合の問題点」ですが、以下のようなものがあります。  1)適切な管理・統括体制が取れるか。    廃棄物処理法では「一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じない    うちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。)    しなければならない。」とあります。    つまり「腐ったり飛散するまえに収集して処分しなさいよ」という    ことなので、こういう事が可能かどうかが味噌になりますね。    当然ながら、一般廃棄物以外の混入予防等も問題になります。    (恐ろしく面倒ですよ。)  2)受け入れ側自治体との交渉    技術的可否云々は論外として、その特定事業者に信頼感があるか    どうか。    受け入れ側としては「紙に書いた体制などは立派でも、実際に    キチッとやってくれるかどうか....」については、なんらの担保    も無いわけですから、事業者がどれだけ信頼してもらえるかは    重要です。    これは最終処分地だけでなく、中間集積場でも問題になります。  3)地域住民の反対    事業者側の立場としては、廃棄物処理法をクリアしていれば良い    ように思えるんですが、住民側としては「生活環境の保障」という    当然の権利を有するわけで、この面から反対されると、クリアは    相当困難かもしれませんね。    これは最終処分地だけでなく、中間集積場でも問題になります。    (運搬トラックの出入りも含めて) まとめて。 問題は非常に多く、クリアも非常に困難ですが、事業者が法の上っ面だけ でなく、精神も理解して適切な業務を行い、事前のネゴ等もキッチリと やるなら、不可能ではないでしょうね~。 (現に、そうやっている事業者さんも存在しますから)

J-J-ONE
質問者

お礼

大変詳しく回答くださってありがとうございました。やはり、問題となることのほうが多そうですね。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • 0144kita
  • ベストアンサー率38% (20/52)
回答No.5

自区内処理の原則という考え方は、リサイクルが進行するにつれて薄れていくようです。 というより、リサイクルについてはじゃまもの扱いされにくいということでしょうか。 今後、自動車リサイクルが進めば、一層、一般廃棄物の広域処理化が進むことになりそうです。

J-J-ONE
質問者

お礼

当方の考えも、まさにリサイクル推進のため、が前提にあるのです。今後の動向に期待します。ありがとうございました。

回答No.4

自区内処理の原則とは、主として一般廃棄物を想定した原則です。つまり市町村(自治体)の責務として、自分の所から出たごみは自分で処理しましょうよ、という原則で、地方自治法にも書かれています。つまりこの法律ができたころって、ごみに関して結構ルーズだったんですね。産業廃棄物・一般廃棄物の区別もありませんでしたし。 ところで、自区内処理の原則とは、あくまでも原則であって、廃棄物処理法のどこを探しても明記されてはいなく、あくもでも想定されているに過ぎません。 実際はすべての市町村に焼却工場があるわけではありませんので、ごみは市町村の区域を越えて移動します。この場合は両方の自治体間で合意が必要となります。一方で、産業廃棄物はそもそも区域を越えて移動することが想定されています。

J-J-ONE
質問者

お礼

市町村の区域を越えて移動の場合は両方の自治体間で合意がなければ、事業者の都合でそれを行うのは難しそうですね。ありがとうございました。

  • 0144kita
  • ベストアンサー率38% (20/52)
回答No.3

市町村が処理をせず許可業者に処理させている廃棄物については、広域的にならざるをえない場合もあると思いますし、一般廃棄物であっても産業廃棄物処理業者に委託せざるを得ない地域もあります。 「広域に事業活動していて、自社にてごみを回収し、一時保管後まとめて処分する」ことが必ずしも否定されるものではないと思います。 市町村が処理する廃棄物であれば、その発生場所で引き渡せばいいのですから、問題とされることもあるでしょうが、そうでない場合には事業者の都合もあると思います。 法的には問題はないと思います。一般廃棄物についても事業者に処理責任があるような法の条文になっています。

J-J-ONE
質問者

お礼

法的には問題ないのであれば、後は先述の回答のような問題点ですね。色々参考になります。ありがとうございました。

  • uPC575
  • ベストアンサー率29% (79/265)
回答No.2

ある1つの法人がA市、B市、C市に事業所をもち、各事業所で生じた不要物をA市の事業所内に集めて、というイメージの理解で話を進めます。 プラスチックや金属、泥状物、廃液は産業廃棄物になりますから、適切な保管設備を設けて保管し、許可業者に運搬と処分を委託することになろうと思います。 問題は一般廃棄物に分類される紙類や木材類(事業所が紙製品や木工品製造業、あるいは建設業でない場合)。 一般廃棄物の運搬や処分を産業廃棄物処理業者に委託することはできません。 A市に相談することになりますが、B、C市の事業所発生分について、受入を拒まれる可能性があります。 「B、C市で発生したものの処分にA市の税金を投入することになる」なんて言われるか門前払いか。

J-J-ONE
質問者

お礼

まさにそういうイメージのことなので、参考になります。やはり、問題が多そうですね。どうもありがとうございました。

関連するQ&A