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借用書を盗まれてしまいました

再婚の妻の連れ子を養子縁組しています。その子が2年前に離婚する際、慰謝料を他の子の貯金を崩して30万円ほど立て替えてやりました。 一応借用書は書かせたのですが、この度新しい彼女ができて家を出ることになり、そのドサクサにまぎれて借用書を盗んでいきました。 他の子たちに申し訳ないので何とかお金を取替えしてやりたいのですが、借用書を取られてしまっては難しいのでしょうか? 残っている証拠のようなものとしては、離婚相手への領収書と、その日付の前日に通帳から引き出した記録だけです。 人の思いを踏みにじるような行為は許せません。どうかお知恵をお授けください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mandurah
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.2

借用書を盗まれたという証拠がないと何とも言えませんが (盗まれた証拠って普通はありませんものね…) 一応、少額訴訟を起こしてみたらいかがでしょうか? 50万以下なので、弁護士などはいらず、個人で簡単に手続きできます。 私も、両親にお金を借りにきた人が後になって「工事費だった」と主張してきたので少額訴訟を起こしました。 このときは、相手がわざわざ借用書を持ってきてお金を借りに来たので大丈夫でしたが…。 無くしたので借用書をもう一度作成して欲しいと打診してみるか、いつになったらお金を返してもらえるかを聞いてみて、その会話をひっそり録音してみてはいかがでしょう? 証拠が作成できるかもしれません。 その上で少額訴訟を起こしてみることをお勧めします。

seitiin424
質問者

お礼

早速の回答、本当にありがとうございました。 録音というのは良い手かもしれません。 早速、実行させていただきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

録音のことが出ていますので念のために 一切訴訟等のことはおくびにも出さずに 単に世間話のように話を切り出し 30万円を貸していることを話題にしましょう。 その時に忘れてはいけないことは 二人が話している日を明らかにする(平成○年○月○日) 貸した金額と貸した日を明らかにする(離婚相手の領収書があれば日付はわかるかな) 相手を呼ぶ時は必ず名前を言う(誰が話しているか特定する) これが揃っていれば大丈夫です。 ただし途中でスイッチを切ったりしないこと、つまり編集していないことを第三者にわからせることも大事です。 頑張ってください。

seitiin424
質問者

お礼

わざわざ詳細なアドバイスありがとうございました。 教えていただいて、なるほどということばかりです。 何とか、証拠として使えるような録音にもって行きたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

借用書は念書ですので、なくても借金の契約は有効です。 契約は両者の同意があれば、口頭でも構わないのです。 借用書を盗んでいくくらいに返す気はないので、裁判で強制執行するなり、調停で借用書を書き直させる。 自分から顔を出して謝らせないと、借用書があろうと回収できません。

seitiin424
質問者

お礼

早速の回答、本当にありがとうございました。 大切なのは必ず回収してやるという気持ちのようですね。 気持ちを強く持って、方法を検討させていただきます。 ありがとうございました。