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銀行の口座について

ちょっと面倒なことになって困っています 。 銀行の口座に関してなのですが、 数年前に雇用主から私の使用してない口座にて 積み立てをしたい旨を言われ、私も了承したのですが、 先日、私が退社することになり、 雇用主が銀行に私の生年月日で問い合わせを行ったようです。 問い合わせした内容としては、口座残高、通帳がないので口座開設からの取引履歴の開示した書類を登録住所とは異なる所に郵送の希望等のようです。 しかし、銀行の方から当人(私)ではない旨を詰問され、当人ではないことを認めてしまったようなのです。 雇用主からその連絡を受けて、私もすぐに銀行の方に連絡するも、不審な電話があった ということで、当人確認があいまいな電話での質問には一切答えられない旨を かなりきつく言われました。 本人なのに本人と信じてもらえませんでしたし・・・。 その時に、積み立てのことなどの現状の説明はしたのですが、 一度来店していただいて、本人確認が取れ次第、事情を説明して ほしいのことでした。 また、電話での事情説明を信じるなら、あなた方のやってることは 契約違反及び犯罪行為ですよ!ともいわれましたが・・・。 この場合どのような罪でどのような罰則があるでしょうか? ※ 通帳は数年前に紛失、カードは出張先のため携帯してなかったようなので電話になったそうです

みんなの回答

回答No.5

カード紛失で止めて、再発行して退職金に当てましょう♪

  • kanetou4
  • ベストアンサー率46% (77/167)
回答No.4

銀行の対応としては少し前に横行した振り込め詐欺の防止の為に本人確認が義務になった事 銀行が「あなた方のやってることは契約違反及び犯罪行為ですよ」と言ったのは 自分名義の口座を他人に譲渡した「詐欺罪」と判断されたからだと思います。 仮に詐欺罪と判断された場合、10年以下の懲役になる場合があります。 振り込め詐欺の様な犯罪がなければこんな事にならなかった気がします。

回答No.3

こんにちは。 いわゆる「名義貸し」ですね。 振り込め詐欺とか暴力団の資金源なんかで使われる手法です。 今回の場合 犯罪の為ではないものの 銀行の契約規則に反している行為です。 名義貸しによる犯罪やトラブルが近年増えていて、なおかつ巧妙化して見分けにくくなってます。 なので銀行は名義貸しを禁じているのです。 最悪、「口座凍結」「取引停止」なんかになると思います。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.2

まだ具体的に犯したわけではないので、どんな罪かと言われてもわからん。 が、文句いわれて当たり前だろ?。 警察に通報されなかっただけましだと思え。 銀行の対応は防犯の面から当然で、雇用主の申し出自体、普通はあり得ないことで、犯罪に使われると貴方自身が察しないでどうするんだ?。 銀行や第三者からみれば、貴女の口座を脱税かおれおれに使うのかと思うぞ。 仮にそうなった場合、貴女は知らなかったではすまんし、共犯と見なされるよ。 銀行等の本人確認は免許証等の写真付き公的証明書で、実際本人か確認するのが基本。 電話で本人かどうかどうやって証明するんですか?。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

現在は、「犯罪収益等移転防止法」で、「銀行」、「ゆうちょ銀行」、「証券会社」、・・・その他の、「口座の、名義貸し」や、「有償・無償を、問わず、口座の譲渡や、売買・・・」などは、違法行為です。 犯罪収益移転防止法 26条  他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振 込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。 一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただ、使用していない口座の譲渡くらいなら、執行猶予が付くかもしれません。

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