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希望の土地がみつかったのですが、確認すべきポイントを教えてください。

希望の土地がみつかったのですが、確認すべきポイントを教えてください。 購入を検討している土地は、添付の★1で、公道に接していない土地です。 ネットで調べると、公道に接していない土地は何かと問題となるケースもあるようで、心配です。 <土地の状況> ・現在、★1・★2・(4)の部分に家(一軒)が建っています。それを2区画プラス私道分割し販売するそうです。 ・解体、接道はすべて舗装、公共上水・下水の整備を行ったのちの引渡だそうです。 ・(2)・(3)は既に存在する私道です。 ・図面をみると、★1は(2)の私道にピッタリ2m接していることになっています。 ・(2)・(3)・(4)は1本の(つながっている)私道となりますが、図面には、下図のように分割した状態で地番が入っていました。 不動産屋に確認すべきポイントを自分なりに調べてみたのですが、とても自信がないので、不足や誤りがあれば是非教えてください。 <確認ポイント> ・(1)の公道の幅が4m以上であること ・(2)の私道の幅が4m以上であること ・(2)の私道は位置指定道路であること。 ・(2)の私道の持分をもてること。 あと、疑問が一つあります。お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。 <疑問点> ・★1には、(4)の私道(★1、★2の共有地)の持分がセットとなっている そうですが、それは何のためなのでしょう?

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

建築基準法から見て建築可能かどうかと、接している道路の所有者は本来何ら関係ありませんが、持ち分が無いと掘削に関しての許可が必要になる事があり、出来れば(3)に関しても持ち分を持てるのかを確認された方がよろしいかと思います。 接道条件は確かに2メートルですが、未来永劫2メートルかと言われると誰も保証できないでしょう。既存不適格建築物になった途端に売却しづらくなります。 ちなみに道路以外の制限事項は十分の説明をお聞きになった方がいいでしょうね。そちらの方が気になります。 (4)の共有地にかんしてですが、道路幅は何メートルなのでしょうか。恐らく1の建物でも(4)の道路が利用できる方が、建築設計が楽だからじゃないですか?持ち分が無いと、勝手口や駐車場口も作れませんので。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>★1には、(4)の私道(★1、★2の共有地)の持分がセットとなっている そうですが、それは何のためなのでしょう? 基準法上(許可に) 必要だから設けられたもの ↓ (4)の私道は 位置指定道路の回転広場 であると思われる。 ↓ p12参考 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/dourositei/d2.pdf 市町村の位置指定道路担当課には 許可台帳がありますから 確認できます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。 その記載された図だけからすると、2や3が基準法の道路扱いになっていなくとも現況で4m以上あれば両方とも建築可能です。情報が足りないのです。 図の向って左側に(向かい側)その2や3の道路を使用している家はないのか?が解りませんと推測しかねます。