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不当労働行為に当たるか

 労働組合法をよく読んでみているつもりなのですが、確認したいところが見つからず教えてください。  労働組合員が役員に立候補してくる場合、これに対して直接、立候補の取り消しを求めたり、或いは有権者にその立候補者には投票をしないようにすることは「不当労働行為」にあたるのでしょうか。 どういう行為に当たるのでしょうか。 また、その定めがあるとしたら何処でそれが確認できますか。    よろしくお願いします。

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  • kimu88
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回答No.1

 おはようございます。  >これに対して直接、立候補の取り消しを求めたり・・ 念の為ですが「使用者が」という事で良いんですよね?  「不当労働行為」の「労働者が労働組合を結成したり運営したりすることに、介入すること」という「支配介入」に該当します。  

参考URL:
http://www.jil.go.jp/jil/kikaku-qa/jirei/13-Q05B1.htm
dreamkingdom
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  助かりました。 参考URLの条文も見ていたのですか回答のお蔭で頓悟いたしました。

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