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不当労働行為に当たるか
労働組合法をよく読んでみているつもりなのですが、確認したいところが見つからず教えてください。 労働組合員が役員に立候補してくる場合、これに対して直接、立候補の取り消しを求めたり、或いは有権者にその立候補者には投票をしないようにすることは「不当労働行為」にあたるのでしょうか。 どういう行為に当たるのでしょうか。 また、その定めがあるとしたら何処でそれが確認できますか。 よろしくお願いします。
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おはようございます。 >これに対して直接、立候補の取り消しを求めたり・・ 念の為ですが「使用者が」という事で良いんですよね? 「不当労働行為」の「労働者が労働組合を結成したり運営したりすることに、介入すること」という「支配介入」に該当します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 助かりました。 参考URLの条文も見ていたのですか回答のお蔭で頓悟いたしました。