- ベストアンサー
不当労働行為に当たるか
労働組合法をよく読んでみているつもりなのですが、確認したいところが見つからず教えてください。 労働組合員が役員に立候補してくる場合、これに対して直接、立候補の取り消しを求めたり、或いは有権者にその立候補者には投票をしないようにすることは「不当労働行為」にあたるのでしょうか。 どういう行為に当たるのでしょうか。 また、その定めがあるとしたら何処でそれが確認できますか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
労働組合法をよく読んでみているつもりなのですが、確認したいところが見つからず教えてください。 労働組合員が役員に立候補してくる場合、これに対して直接、立候補の取り消しを求めたり、或いは有権者にその立候補者には投票をしないようにすることは「不当労働行為」にあたるのでしょうか。 どういう行為に当たるのでしょうか。 また、その定めがあるとしたら何処でそれが確認できますか。 よろしくお願いします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 助かりました。 参考URLの条文も見ていたのですか回答のお蔭で頓悟いたしました。