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選挙違反行為
現在、期日前投票の制度がありますが、移動手段のない高齢者を投票所まで乗せて行き、誰々候補者に投票するように促して、投票させる選対本部の人間が実在し、現在行われているようです。このような行為は、違反行為にあたると思いますがいかがでしょうか?
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- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.4
現在、期日前投票の制度がありますが、移動手段のない高齢者を投票所まで乗せて行き、誰々候補者に投票するように促して、投票させる選対本部の人間が実在し、現在行われているようです。このような行為は、違反行為にあたると思いますがいかがでしょうか?
補足
金銭の授受に関しては不明ですが、車両での送迎は役務の提供に当てはまると思いますので、違法かと思います。