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選挙違反行為
現在、期日前投票の制度がありますが、移動手段のない高齢者を投票所まで乗せて行き、誰々候補者に投票するように促して、投票させる選対本部の人間が実在し、現在行われているようです。このような行為は、違反行為にあたると思いますがいかがでしょうか?
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- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.4
そんなの毎回選挙でどこでもやってます 選管や警察が取り締まるのは金品の授受があるかがメイン ただ連れてって誰に入れろ ってやっても確かに違法だけど それで捕まえても警察に利得は無いから動かないです あいつらは利益にならない事柄には無関心なので
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3
投票日当日に、「投票そのもの」を呼びかけたり、投票所に連れて行ったりするのはOKだと聞いています。もちろん、拉致して無理矢理つれて行くのはダメですが。 当日に「誰それに入れてくれ」的な依頼をするのは違反です。金銭が関係していればもちろんですが、関係していなくても違反です。投票所へ連れて行っても、つれて行かなくても、「誰それへの投票」を依頼したら違反です。
noname#195579
回答No.2
違反だけど、金品のやりとりが無いから見過ごされているといったとこですか。 有権者が自分の票を入れたい人・政党に入れればいいだけです。 金品が絡んだらイッパツでアウトです。
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.1
違反だよ。 というか、例えば、介護施設の職員が入居者を投票所まで連れて行き、選挙法違反で逮捕されたとか、よくニュースでやってますが??
補足
金銭の授受に関しては不明ですが、車両での送迎は役務の提供に当てはまると思いますので、違法かと思います。