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離婚調停による養育費について

こんにちわ。 つい先日離婚調停による離婚が正式に決定いたしました。がしかしそれと同時に、失業中で失業保険(雇用保険)を受給している身でもあります。 今回のご相談は失業保険を受給している身でありながら、当然求職中で無職の私は養育費を支払う義務はあるのでしょうか? ちなみに会社を退職したのは今年の3月いっぱいでです。4月から失業中で現在に至りますが、4月と5月の分と6月の分は退職した会社から慰労金として何十万かいただいたのでその分で支払いましたが、これからはその失業保険か、何十万かの貯金を切り崩して支払うしかありません。就職したら、支払えるのですが、それからの支払いはかなり厳しいです。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

養育費は前年の夫婦の収入を参考に決められます。現在失業中とのことですが、養育費は支払わなければなりません。 しかし、失業中という事情の変化が発生したのですから、今一度調停を申し立てられて養育費の減額を要求される方法もあります。放置する訳にはいきません。決まったとおりに支払うか、調停で減額を申し立てられるかどちらかです。

その他の回答 (2)

回答No.3

調停でしょ?なんで認めたの?認めて合意したからこそ、正式に決定したのですよ?

  • takuranke
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回答No.2

収入があろうがなかろうが、 夫婦そろって子ども養育ができないのなら、 子と一緒に生活しないほうは金銭で養育をすることになります。 ちなみに養育費は子の権利です。 払えないなら、相手に一時停止をお願いするか、家庭裁判所へ養育費の減額の申し立てをする。

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