監査役の協議について
私の勤めている会社では監査役の報酬について株主総会にて決議を得ております。
しかし、個別の金額は定めておらず協議に一任するという形を取っています。
そして当社の監査役会規則において
「監査役の報酬等の協議については、監査役全員の同意がある場合には、監査役会においておこなうことができる」
と定めています。
しかし会社法では監査役会の決議の方法しか定められていません。(会393-I)
このような場合、「監査役の報酬等についての協議」とはどのように理解すべきでしょうか
(1)「報酬等についての協議」は監査役会の決議(=過半数決議)に変えることが出来る
(2)監査役会の決議をもって監査役の協議とすることが出来る
(3)もしくはどちらも間違っている
(3)の場合はどのように理解すればよいのかも合わせて教授願いたく存じます。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。誤解をさせてしまう質問内容になっていたようで、申し訳有りません。 監査役が顧問契約を締結するのではなく、監査役が新たに採用する顧問についての意見を、取締役に対して取締役会議等の場ではなく、個人的に根回しをするような行為をする事は、問題が有るようにおもうのですが、いかがでしょうか?