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監査役の行いについて

監査役の行いについて 監査役が取締役会議で決議する顧問契約期間について、事前に自分の意見を取締役それぞれに個別に話をして誘導する事は許されますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 監査役が、会社と契約し、監査役としての報酬以外に、報酬を得ることは違法行為となる可能性が強い。 監査役の報酬は株主総会の決議事項。

pooh40fun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。誤解をさせてしまう質問内容になっていたようで、申し訳有りません。 監査役が顧問契約を締結するのではなく、監査役が新たに採用する顧問についての意見を、取締役に対して取締役会議等の場ではなく、個人的に根回しをするような行為をする事は、問題が有るようにおもうのですが、いかがでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

監査役の任期は、定款又は法律で定まっています。 取締役会では変更できません。 詳細が不明ですが、 監査役が顧問契約を結ぶのは、違法の可能性があります。

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