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公共施設(運動場)の「使用許可」と「利用に供する」
公共施設(運動場)を利用する場合、 (1)「使用許可」(目的外使用許可など)による場合(原則として使用料をとる)と、 (2)公共施設を管理する自治体に利用したい団体が登録をしておき、どの団体にどの時間帯を利用させるかの予定表を事前に作って、「登録団体の利用に供する」場合(無料の場合が多い)と、 があるようです。 この(1)「使用許可」(目的外使用許可など)と、(2)「登録団体の利用に供する形態」との違い(法的性格の違いなど)を教えてください。
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単純に、(1)が単発での毎回予約が必要な契約で、(2)が継続的に市民クラブなどが何曜日に定例の練習をするなどの比較的長い期間の予約ができる契約、なのだと思います。 単に契約の違いで、適用される法令が云々、という差はないかと思います。小売りと卸売りのような利用権の配分の手法の違いなだけでして。
補足
ご回答ありがとうございます。 ただ、行政作用なので、契約ではないと思います。 「許可」は禁止の一時的解除ですが、「利用に供する」は許可とは違うと思ったので質問しました。