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排水の問題
上部の土地の雨水や湧水を排水するために私の土地と隣地の間の土側溝を使っていますが、余りにも流入量が多く地盤がゆるくなっており、何とかさせられないかと思っています。 以下、少し長いのですが、顛末です。 ゆるい傾斜地に5分割された土地の下部に住んでいます。(上部に2区画、下部に3区画と言う構成です) 昨年上部の土地の1区画に新しく住宅を建築した再に工事の為にさらに多くなった湧水と雨水の処理施設を作らずにそのまま私たちの土地に流し込んでいるために私たちの土地の地盤が軟弱になってきていることが発覚。雪解け後も雨が降るたびに多くの水が流入してくることが予想され、隣地の住人とともに上部の住人へ排水の改善を求めました。 私たちで改善の工事をするとの合意が出来ていましたが、突然重機で適当に溝が掘られました。さらに、上部の問題の住人は排水のためとして設置したポンプを稼動させておらず、その水もこちらに流入していることもわかりました。なぜポンプを稼動させないのか問うと「こちらの勝手。とやかく言われる筋合いは無い」と請合わない状態で、「水は上から下へ流れるものだ」との主張をくりかえし、「法面(そこも彼の土地です)から出てくる水は自分も被害者だ。」と逆ギレする始末。ちなみに上部の土地の周囲には湧水があるにもかかわらず側溝などの排水設備は無くプール状になった水溜りから私たちの土地に向かって流すための側溝があるのみです。
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質問者が選んだベストアンサー
民法には以下の事柄が記載されています。 第二百十四条 土地ノ所有者ハ隣地ヨリ水ノ自然ニ流レ来ルヲ妨クルコトヲ得ス 第二百十五条 水流カ事変ニ因リ低地ニ於テ阻塞シタルトキハ高地ノ所有者ハ自費ヲ以テ其疏通ニ必要ナル工事ヲ為スコトヲ得 第二百十六条 甲地ニ於テ貯水、排水又ハ引水ノ為メニ設ケタル工作物ノ破潰又ハ阻塞ニ因リテ乙地ニ損害ヲ及ホシ又ハ及ホス虞アルトキハ乙地ノ所有者ハ甲地ノ所有者ヲシテ修繕若クハ疏通ヲ為サシメ又必要アルトキハ予防工事ヲ為サシムルコトヲ得 第二百十七条 前二条ノ場合ニ於テ費用ノ負担ニ付キ別段ノ慣習アルトキハ其慣習ニ従フ 第二百十八条 土地ノ所有者ハ直チニ雨水ヲ隣地ニ注瀉セシムヘキ屋根其他ノ工作物ヲ設クルコトヲ得ス 解説 第二百十四条 には上から流れる水を人為的に妨げてはならないと記載。 但し下記の理由がある場合は流入を妨げても良いと記載。 第二百十五条 には下流に位置する人が上流から流入する水により自己の所有する土地の異変を防御する為に流水の流入を阻止する為に人為的に流路、流入防止策をする事は良い。と記載 第二百十六条 本件に於いては下記の解説によると解釈される。 上流の排水が下流「質問者」の土地所有者に損害を及ぼす場合は上流の土地所有者は下流の土地所有者の予防工事の費用等は上流者が負担しなければならない。 となっています。 拠って質問者は上部の土地所有者に側溝を修繕を修繕する費用は可能と判断されます。 法的手段も考慮して交渉すべきと思えます。
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- aaa999
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表記の訂正及び追記 って質問者は上部の土地所有者に側溝を修繕を修繕する費用は可能と判断されます。 訂正 拠って質問者は上部の土地所有者に側溝を修繕する費用の請求は可能と判断されます。 追記 又上部の土地所有者に修繕要求も同様です。
- okmo
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状況が良くつかめませんが, とりあえず,市役所等の「開発指導課」もしくはその関係部署に確認申請書等ある資料は全て持って相談に行ってみてください。 開発がらみの土地でしたら、施工の問題もありますので。
- homes119
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状況がわかり難いのですが?湧水、軟弱地、そんな所に家建てて大丈夫ですか?YamaInuさん所は雨水、雑排水の処理、如何してるのですか?
お礼
豪雪地帯な上、山林でしたので、基礎に関しては深く掘り上げ表土の下にある強固な地盤に建てる(もちろんベタ基礎で)などかなり気をつかって建築していますので、建築上の問題はクリアしています。ご心配有難う御座います。 雨水の処理に関してはうちの場合、敷地の廻りに側溝がまわしてあり、それを道路側溝に流す処理をしています。雑排水は合併浄化槽から道路側溝へ流す(条例通りの処理)としています。 上部の土地の湧水は大きく土地を削り浅い地下にある毛細血管のような水脈を露呈させてしまったための湧水です。 湧水はわずかで、夏になればほぼ枯れます。<雪解けの水が浸透していると考えています。 それよりも雨水を処理する側溝などを持っていないのが問題で、それが原因でこちらに影響を及ぼしていることを認定させたいのです。