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雨水の排水で困っています。

雨水の排水で困っています。 隣地との境に公図上は水路となっております。 親からの話では数十年前にその土地の所有者が水路を埋め立てて、その面積も含めて売却したとの事です。 我が家の雨水排水はパイプを通してその公図上の水路に流れる設計になっているのですが、 最近その排水パイプに蓋みたいなものをされて、庭が水浸しになってしまっています。 我が家と隣地は高低差があり、隣地は低くなっています。 どのように対処すれば良いのか・・・ 隣地の方と揉め事は起こしたくないのですが・・・

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  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.2

 昔から、雨水の処理について、隣接地間でもめ事になることが多く発生しており、その解決のために「民法」できちんと規定が設けられています。  隣地の方との話し合いで、水路を設けるのが一番良い解決方法かと思います。   1、公図上の水路の存在は?  水路がなくなっても、誰も法的措置を取らず、現状を認めてきたことから、隣地所有者が時効による旧水路の所有権を取得できる可能性が高い。(条件によっては、時効による取得が成立しないことも。) 2、隣地が低ければ、質問者さんの土地から隣地に水が流れ込むのを、止めることが出来ない。(自然地形や昔からそうなっていて、問題化しなかった場合、権利が確定する。) 3、雨樋などから、直接隣地に雨水排水を流しこむことはできない。  1・2・3を踏まえて、話し合ってみてください。 <参考:民法の排水に関する規定> (自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 (水流の障害の除去)第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 (水流に関する工作物の修繕等)第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは、予防工事をさせることができる。 (費用の負担についての慣習)第217条 前2条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 (水流の変更)第219条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。3 前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (排水のための低地の通水)第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。 (通水用工作物の使用)第221条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。 (堰の設置及び使用)第222条 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

  • mdsumile
  • ベストアンサー率8% (3/36)
回答No.1

隣の方が低いのだから、 隣の行為は不当とは言えません。 雨水は別のところへパイプで導くか 庭の水が別の隣接地へ流れるように 庭全体の高低を加工すればよいでしょう。 たいした手間ではないと思います。 法律的には共有設備は自分の土地であっても 壊してはならないという話を聞いたことがありますが、 あなたはもめごとを起こしたくないのだから その程度がまんしましょう。

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