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今年始めに、浮気の疑いで旦那から調停離婚を持ちかけられ

今年始めに、浮気の疑いで旦那から調停離婚を持ちかけられ 調停離婚した女性についての相談です。 最初の段階で浮気の確実な証拠は無く、三人の子供の親権や養育費、 慰謝料の話し合いで終わりました。 子供達は別々に引き取った為、お互いに養育費は無く、 浮気も確実な証拠が無い為有りませんでした。 実際には浮気をしてたそうで、その相手と再婚を考えてるそうです。 そうなると、子供のからも情報が伝わったり 色々な何処をから元旦那も証拠を集めきったそうで 10月に入り「再度裁判をする」と、連絡が来たそうです。 調停離婚後に、離婚の原因で再度裁判が可能なのかという相談でした。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#126809
noname#126809
回答No.2

はじめまして!離婚成立から三年以内に離婚原因に対しての裁判できますよ!

trekion
質問者

補足

ご回答ありがとうございます No.1の方は2年間とお返事頂いたのですが 何が違うのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.3

No1です。 すみません、私のキーボードのうち間違いです;; No2さんの3年が正しいです。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

調停の時点で、お互い「今後一切の慰謝料などの請求はしません」等の書面を残しているならば別ですが。 離婚後も、「離婚前にしていた浮気の慰謝料を請求する」事は可能です。(2年間) これは、「離婚原因」に対するものではなく、「婚姻中の不貞行為」に対するものです。

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