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皆様方の知恵をお貸しください。

初めての質問ですので至らない所があれば申し訳ございません。 先日、飲食店を経営する友人にその運営資金のためと頼まれて50万円を貸しました。 もちろん借用書もいただいてます。返済方法は彼のお兄さんが保証人となり商工ローンで返済するとの事でした。 その後、2日程は営業していたのですが後は閉まっていました。 最近ではその人との連絡も取りずらくなってきたので、お兄さんの所へ連絡し、現在の状況を説明しました。(彼の身内は兄夫妻だけのようです。) その人にお金を貸した時に他に連絡の取れる先をお願いしたところ、お兄さんの連絡先を聞きました。 お兄さんは彼に連絡させると言ってくれましたが連絡はありません。 そして、保証人の話も聞いてはいたみたいですが、乗り気ではなかったようです。 彼に3日前に会った時は必ず返しますし逃げませんと言っていました。 返済期日までは後10日程ありますが、あまり期待出来ない状況です。 彼の周りを調べもせずに貸した自分が悪い事は承知の上ですが、やはり回収したいとおもってます。 返してもらえない事が前提になっている質問ではございますが、今ならまだ、彼とも会えます。(電話でお兄さんは「弟は店をたたむつもりだ。」と言っていました。) 自分も飲食店を経営しているものですから、店をなんとか存続させたいと言う想いに共感させられたのがお金を貸す動機ではあったのですが、最初から辞めるつもりだったのか?と思うと悔しくなりました。 騙されたのが自分で貸したのも自分だと言う事は承知しています。ですが・・どうか、皆様方のお力、知識、知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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  • Bokkemon
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回答No.5

coill1979さんの友人をA氏と呼ぶことにします。 「50万円の借用書はあるが、保証人はいない。返済は商工ローンから借りて返す」ということですね。 借用書と書いているところを見ると、金銭消費貸借契約書を公正証書にはしていませんね。 第一に、借金を借金で返すという相手に貸すこと自体、甘いと言わざるを得ません。A氏に自力返済の目処が無いことは明らかですし、通常考えれば、高金利の商工ローンから借りて低利(または約定利息の定め無し)の友人への返済に回すことなど考えにくいからです(その逆はありえますが)。単純に事案だけを見ると、詐欺に近い感想を抱きました(失礼)。 そこで、確認なのですが、A氏が差し入れた借用書に返済方法は書かれていますか?A氏は実際に商工ローンから借りていますか?A氏が最初から営業を廃止するつもりだったのなら、それこそ詐欺です(それが立証できるかどうかですが)。詐欺罪と言えるくらいの事実を集められるのなら、刑事責任を追及することで、刑の減軽(または不起訴)を期待してA氏が返済してくる可能性もあります。 あと、A氏は不動産などの財産を持っていますか?あるいはどこかに働いて給与所得を得ていますか?いずれも、差押が可能ですが、差押えるには「債務名義」を取る必要があり、No.1の方が言われる少額訴訟(60万円以下)で勝訴判決を得る方法もありますが、もしA氏が事実を争わないのなら、民事調停や支払督促の方が更に簡便です。調停調書や支払命令を元に強制執行に移行することができます。 簡単に特徴を書くと、 ・支払督促:事実の争い無く相手が返済不履行⇒裁判所から支払督促状⇒2週間たって返済無ければ強制執行申し立て ・民事調停:事実の争い無く相手が返済不履行⇒裁判所で両当事者と調停委員で話し合い⇒調停調書作成⇒調停どおりの返済無ければ強制執行申し立て ・少額訴訟:原則として1回だけで決審し、その場で判決・和解が成立。判決に控訴できないが、同じ裁判所に異議申立できる。 少額訴訟について補足すると、 証拠は、原則として期日に法廷で調べられるものに限り、証拠は当日法廷に提出、証人は当日法廷に出頭することが必要です。 また、少額訴訟手続で訴えを提起しても、被告が通常訴訟を求めた場合は少額訴訟手続での審理は行なわれず、通常訴訟に移行します。

coill1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認事項については、 1、借用書に返済方法については書いてません。(口答になります。) 2、現在のところ、商工ローンからはまだのようです 3、自分には運転資金のためと言ってはいましたが、あとからお兄さんに聞くと廃業する気だったらしいです。本人にも確認しましたが商工ローン(お兄さんに保証人になってもらって)で借りて返して営業は辞めるつもりだったみたいです。これも口答なので証拠にはならないでしょうか? 4、確認はしていませんが、おそら不動産やその他の財産は無いと思います。お店の重機類(冷蔵庫や冷凍庫等)は本人の物だと思います。 5、店以外に仕事はしていなかったので給与所得はまだないです。 支払い催促や民事調停には自分なりにも調べてみましたが、これから、自分のすべき事して、内容証明を送り支払い催促か民事調停を検討しています。 一括返済が望めない場合調停の方がいいでしょうか? 又、本人確保してまだ借りれる所とかないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • Bokkemon
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回答No.6

「商工ローンで借りて返す」という意図が不明なのですが、商工ローンにはどう返済するつもりなのでしょうか? 自己破産して免責を得るつもりなら、coill1979さんからの借入金のままでもA氏にとっては同じですよね。むしろ、coill1979さんを債権者にしたままの方が、プロを相手にするより異議申立などの厄介な事を懸念しなくて済む分、楽に自己破産できると思います(失礼)。 一括返済が望めないのであれば、民事調停の方がじっくり話し合える分、多少なりとも確実性のある返済方法を選択できるものと思います。その場合、A氏の兄が商工ローンの保証人を引き受けることを本当に考えていたくらいなら、調停調書に返済方法を明記させると共にA氏の兄を連帯保証人にさせることを考えてください。 A氏に「新たな借入をさせて自己に弁済させる」ということは考えないほうが良いと思います。下手をすると、coill1979さんも詐欺の共犯(または教唆犯)にされてしまう可能性もあります。

coill1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 「商工ローンで借りて返す」と言うのはA氏が僕から借りる時に営業を続けると言うのが前提でした。 それで、商工ローンに返済して行くと、言う事でした。 それで、先にも書いた通り後々お兄さんや本人から廃業するつもりだった。・・と聞いて「商工ローンの話は?」と、聞くと「お兄さんに保証人のお願いをしてるので商工ローンは借り入れします。その後は店をたたんで違う仕事で返済する。」との事でした。 が、今でも商工ローンは無理のようです。 それからA氏への連絡も皆無状態になり今回の質問にいたりました。 民事調停で話し合える事を期待して後はA氏が夜逃げしない方法を考えたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 彼に会ったら、「こちらも急にお金が入り用になったので、約束の日には町がなく頼むよ」くらいは云っておきましょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 彼に貸した分については保証人がいないのですね。 保証人がいなければ、本人に対して返済期限が来たら、先の回答のような手続きをすることになります。 なお、借用書に、期限の利益について書いて有れば、返済期限前でも返済を求めることが出来ます。 (運転資金に使うと言いながら事業をしていないので) 期限の利益については、参考urlをご覧ください。 ただし、彼に返済する資金がなければ、裁判で勝っても回収することは無理です。 後は、兄には法的な責任はありませんが、道義的な責任で肩代わりして貰えないか頼むしか方法が有りませんが、これもあまり期待はできません。 つまり、お金を貸すときには、1000%回収は出来ないと覚悟をした上で貸すことです。

参考URL:
http://www.matsubakaikei.com/body/column/column73.html
coill1979
質問者

お礼

ありがとうございました。 返済期限が来たら内容証明を送ってみます。 彼とは返済期限までにまだ、会えるとはおもいますが、その時に求めておく物とかあるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

その保証が連帯保証人であれば、連帯保証人は債務者と同等の返済義務が有りますから、返済期限までに返済されなかったら、連帯保証人に肩代わりして返済を求めることが出来ます。 手順としては、次のようになります。 まず、口頭で保証人に弁済を求めます。 それでも返済しない場合は、法的な手段を取る必要が有ります。 回収するには、まず、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、調停の申し立てや支払の督促などの法的な措置に移ります。 内容証明の書き方は参考urlをご覧ください。 その他、下記のページをご覧ください。http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/saikennnagare.htm

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~s.suda/naiyou/
coill1979
質問者

補足

ありがとうございます。 自分の説明が悪かったみたいですみません。 保証人と言うのは彼が商工ローンを申し込むためにお兄さんにお願いしていたものです。 それで私に返済する、と言う事だったんです。 こんな状況で回収していくにはどうしたらいいでしょうか?お願いします。教えてください。

回答No.1

今一、具体的に何を回答するのが良いか、が正確にわからないので、「アドバイス」としました。 おそらくは、貸したお金の回収をどうしたら良いか、ということでしょう。 簡単です。迷うことは有りません。 返済期日が来たら、保証人に返してもらってください。 そのための保証人(人的担保)です。 このようなケースで、保証人になった場合、連帯保証人と解釈されます。 連帯保証人ならば、債務者(この場合はお金を借りた人)にお金があるかを調べなくても、催促しなくても、いきなり、連帯保証人に対して請求できます。 ましてや、今回のケースでは、債務者は行方不明なのでしょう?普通の保証(単純保証)のケースでも、全然OKです。 ところで、お兄さんは、乗り気では無かったとのことですが、保証人にはなっているのでしょう? 契約書なんか無くったって証拠の問題だけですので、本人が認めていれば大丈夫。 もし、保証契約(あなたと債務者のお兄さんとの間の契約です)の契約書が無く、請求したら、知らぬ存ぜぬを言われかねないなら。 今のうちに、契約書まで行かなくても、何かしら、証拠(念書なり、保証をしたことがうかがえることをしゃべった録音)を用意しましょう。 別に、今から、新たに、誰でも(お兄さんでも他の誰でも)、この債務について、保証をしたい、担保をつけたい、っていう人が、もし、いましたら、いくらでも、つけちゃってください。 借用書と、保証契約の契約書さえあれば、裁判で勝てます。 50万円以下なら、簡単な手続で和やかに1日で終わる裁判制度利用をできます。(何年か前に導入されました。正式名称は忘れました。近くの簡易裁判所に電話して聞いてください。) どうしても、裁判がいやなら、調停って手もあります。これも裁判所に行ってください。 弁護士を間にはさんで、和解するってのもありですが。

coill1979
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 説明不足で申し訳ございません。 質問の主旨は貸したお金の回収です。 後、お兄さんはこの借用書の保証人ではなく、彼が商工ローンを申し込むためにお願いしていたものです。 こんな状況ではありますが、回収できる見込みはあるのでしょうか?何からやっていけばいいでしょうか? 無知なものなので甘えっぱなしですみません。

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