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7年前に、つきあって、同棲してた彼女に、120万貸しました。

7年前に、つきあって、同棲してた彼女に、120万貸しました。 少しずつ、返却するということで、半分は、返してもらったのですが、生活が苦しいということがあり、 返済も滞るようになりました。 2年前に、別れてその後、連絡は,とっていないんですが、お金は、返してもらえるでしょうか? ちなみに、借用証書は、とっておらず、口頭で返却するということで、納得しました。 現在、彼女は、飲食業を経営しています。 法律に、詳しい方、よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

60万円以下なら「少額訴訟制度」の利用も可能です。 最寄りの簡易裁判所で1日だけの審理で決着します。手数料も少額です。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi.html
singen0718
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございました。 こんな制度が、あるとは、知りませんでした。参考にさせて、いただきます。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

2年前ですか・・・・ その間、請求はしていませんか? していない場合は「時効」を主張されれば「借金」は0になります。 少額訴訟という方法が、確かにあります。 それには、「債権」の証明が必要で、「借用書」「貸した事を証言できる証人」が必要になります。

singen0718
質問者

お礼

請求は、しておりません。 2人だけの、こととして、貸したので、証人は、いないです。 回答、ありがとうございました。

回答No.4

法的には訴訟(少額)出来ますが貸し借りの証明書など私製でもいいですが全く無しですか? 又は貸している事実を誰か証明できる人が居ますか? すべてなければ訴訟しても必ず勝てると保証はありません。 少額訴訟は早く問題解決を図るためのものですが相手が不服を主張すれば正式裁判になり長引きます。 何かないと思い出してください。 例えば銀行通帳の出し入れが残っていたとか・・・・何もなくても訴訟は出来ますが勝てるとは限りません。 勿論相手が裁判などいやですんなり認めるかも知れませんしね。

singen0718
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございました。 自分で、手帳に書いてる分、ぐらしかないもので~ 裁判までは、したくないです。参考にさせて、いただきます。

回答No.3

相手の名前と住所がわかるのであれば、 「返済金のうちの一部の内金」 として、5000円だけ、返済してもらってください。 そしたら相手は、債務全体を認めたということになります。 訴訟はそのあとです。 裁判も仕込みが重要なのです。

singen0718
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございました。 できることなら、裁判には、したくないのですが~ 借りたものと、貸したものとでは、考え方が、違うのでしょうか? 私の場合、返せと言われれば、嫌でも、返さないといけないと、思うのですが。 参考に、させて、いただきます。

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.1

お気の毒ですが、相手の気持ち、誠意次第です。 借用証か無くても貸借関係は成立しますが、法的に訴えるとしたら、疎明できるものが無いわけですから無理だと言わざるを得ません。もし連絡が取れなくなれば、諦めるしかないと思います。あなたも納得したわけですからね…。

singen0718
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 連絡は、とれるのですが、会うのは、避けたかったものですから~ 銀行や、消費者金融で、借りるのと違って、知り合いだからと、貸すのも、善し悪しですね。 貴重なご意見、参考にさせて、いただきます。