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注文住宅の契約を破棄できる!?

最近土地を買い、土地購入の仲介をしている地方工務店と注文住宅施工の契約をしてしまいました。 ですが、理想としている家が建ちそうもないので契約を破棄したいと考えています。 きっかけは、適当な営業からの誘いでした。 結果、契約前に基本プラン?の内容を一切私達に知らせることなく、契約を結ぶことになりました。 もちろん確認しなかった私達もいけませんでした。 ですが、○○○○万円で家が建つ!というキャッチコピーに魅せられてグラついている私達につけこみ、詳細を説明せず契約をさせるなんて、どう考えてもおかしいですよね。 私は、一階のリビングを広くとり、子供用の勉強やピアノを練習するスペースを作りたかったのです。 そのため、二階は個々の寝室とクローゼット(物置を含む)のみで小スペースにする予定でしたが、そういう間取りにするにはオプション料金が必要で、基本は寸胴の様な家、坪数は25坪が基本だそうです。 地方都市ですが、さすがに25坪はありえません。 また、二階のベランダもなんと基本は奥行き90センチだそうです! ありえます?これじゃあ洗濯物も干せません(泣) 土地は50坪あるんです。それなのに25坪の家って。。。。。 諸々、希望がありましたが、これを叶えているとあっという間に予算オーバーです。 親には頼りたくありませんし、頭金は500万円しか用意できません。 ローンも組めて4000万円です。 詐欺にあったような気分です。 どうすれば契約を破棄できるでしょうか。 弁護士や消費者センターに電話した方がいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

No.2&4です 度々ですいません。 「説明がなかった」とのことですが、結局言った言わないの話であり、 「ご本人にはお話しましたし契約書にも記載してあります、お客様のご確認と同意の上で契約させていただきました」 なんてシラをきられるとどちらもその証明できませんよね? 法律では「疑わしきは罰せず」証明できなければ契約の違法性が認められないんです。。。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

成人の大人が契約を結んだのですから 解約もその契約の解約条項に従うということでしかありません。 どんな契約をしようが自由ですし 契約を結ばない自由もあります。 その土地がその会社のひも付きなら 安い土地価格で誘って建築費で元を取る算段でもあるので 建築条件付きではないのですかね? >土地は50坪あるんです。それなのに25坪の家って 25坪が何を意味するのか不明ですが 土地には建蔽率、容積率が決まっているので 自由に建てられるわけではありません。 仮に建蔽率60%、容積率100%の土地なら 敷地50坪に対して建築面積(建坪)30坪、延床面積50坪が制限です。

  • kotarami
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.5

ご自身で書かれている通り、契約書含めて先方から貰っている資料全てもって弁護士に行くべきです。 消費者センターはただの苦情受付係ですから、精々、「こういった問題に対応してくれる弁護士の先生を教えてください」と聞くくらいにしか役に立ちません。 詐欺か誇大広告か、単に貴方が自分の都合のいいように解釈して夢を見ていただけか、弁護士の先生に判断してもらったらどうですか?とりあえず悔しいのはわかりますが、ちょっと感情的になり過ぎているように見えます。 何人かの先生と仕事の関係で付き合いがありますけど、法的に出来ること出来ないこと、貴方の責任割合、相手の出方も含めて冷静な意見をくれますし、正式に依頼したら貴方の代理として相手の会社とも交渉してくれます。やはり、こういう揉め事への対応力は素人とプロ(弁護士)との間には大きな差がありますし、相手も対応も全然違います。その分お金もしっかり取られますが。 いい勉強になったと思って割り切る方がいいですよ。

回答No.4

No.2です 感情としては「悪徳業者にだまされてかわいそう」と思ってますよ? そして業者は「人情的、営業姿勢、感情論的に」悪いのは間違いないと思っています。 ただ責任追及は出来ないので触れないだけです。そこを突っ込んでも契約破棄に関して意味がないので。 感情論ではなく現実的に解決せねばならない事案は契約破棄を如何にして行うか。 契約破棄のための法的強制力という部分で「契約書にサインしたのだからそれに従うしかない」といっているだけです。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.3

不動産取引についての問題相談は各都道府県です。 東京は都市整備局 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm 重要事項が説明されていないようですね。これは問題です。

回答No.2

契約書にサインした以上、「サイン前に確認しないのが悪い」となってしまいます。 それほど契約書とは力を持つ書類です。 契約内容を読み返して契約破棄について確認してそれに従うしかないです。

fuglygirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういった契約内容の説明は一切なかったんです。 契約書の確認もさせてもらえず、判子を押させられたんです。 契約書の内容を教えないことはおかしいことではないのでしょうか。 しっかり確認しなかった私達が全ていけないということになるのですか? 契約書というのは力ある書類なのですね・・

noname#224282
noname#224282
回答No.1

いやいや、何千万円もの案件で詳細を確認せず契約するのがどうかと・・・。 破棄する際のペナルティも、その契約に書いてあるハズ。それを読まない事には始まらないですよ。詐欺ってのはどうかと。

fuglygirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういった契約内容の説明は一切なかったんです。 契約書の確認もさせてもらえず、判子を押させられたんです。 契約書の内容を教えないことはおかしいことではないのでしょうか。 しっかり確認しなかった私達が全ていけないということになるのですか?

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