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引越し時の原状回復費

もうすぐ、引越しをします。一昨日、引越し前に退去時の原状回復などの点検に管理会社の人に来てもらい見積もりをだしてもらいました。タバコなどは吸わないし、TVや冷蔵庫の裏にはダンボールを置いていたのでクロスはきれいなほうだと思います。 しかし、一部分だけ、ほんの小さな0.5cm×0.5cmくらいのクロスの引っかき傷による(?)破れと剥がれがありました。それは、私の不注意なので仕方ないと思うのですが、ほぼ目立たないのに、その引っかき傷だけのせいで、すべてのクロスを張り替えると言うのです。しかも、私の負担になるそうです。これって妥当なのでしょうか?? 聞いてみたら、「一部分だけ張り替えると、他と色などが違って変だから、張り替えるなら全部です。」と言われました。私は納得がいかないのですがどうにもならないのでしょうか?? しかも、入居時から汚れていたクロスの汚れや床の傷を私のせいにされそうになりました。入居した際に、管理会社の人に、「前からあった汚れや傷はこちらでチェックしてますから出て行くときにその分は請求しないから安心してくださいね。」といわれたのを信じた私がバカだったと思いました。これは抗議してなんとかなりそうですが・・・。 このような管理会社の請求や請求の仕方は合法なのでしょうか??よろしくお願い致しますm( _ _ )m

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回答No.1

下記に国土交通省のガイドラインのリンクを貼りました。 ご参照ください。 また、直下はその中の負担割合の表です。 原則として、カーペットは居室全体だそうですが、壁面クロスは1面単位での原状回復が原則の模様です。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/hiyoufutanwariaihyou.html 特段の取り決めがなければ、これらのガイドラインを示して交渉してみるのも良いかもしれません。 ただし、これはあくまでもガイドライン。 法律に抵触しなければ、個別の契約が優先されると思いますのでご注意を。 ちなみにクロス全面の張替えはいわゆる「お色直し」であって、原状回復ではなく、原状以上に付加価値をつける行為とみなされます。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
noname#6570
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 参考URLありがとうございます。参考にさせていただきますm( _ _ )m ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 仮にwkms413さんが契約書面で借主負担の特約があったとしても下記判例集の中の例えば『名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁』をご覧いただければわかりますがそういった特約は【無効】と解釈できます。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html ====抜粋==== 「畳・ふすま・風呂釜などの取替や小修理は賃借人の負担で行う」との修理特約 「2 本件修理特約に基づく費用償還請求について  本件修理特約は,一定範囲の小修繕についてこれを賃借人の負担において行う旨を定めるものであるところ,建物賃貸借契約における右趣旨の特約は,一般に民法606条による賃貸人の修繕義務を免除することを定めたものと解すべきであり,積極的に賃借人に修繕義務を課したものと解するには,更に特別の事情が存在することを要すると解すべきである。そして,本件においては右特別の事情の存在を認めるに足りる資料はなく,先に認定したところの礼金の授受及び控訴人が昭和55年に本件建物に入居した際には前の居住者が退去したままの状態で入居している事実は,むしろ本件修理特約が賃貸人の修理義務を免除するに留まるものであることを推認させるものである。  被控訴人は,本件賃貸借契約終了後に自らの出捐によって行った修繕につき,本件修理特約を根拠として控訴人に対してその費用償還を求めるものであるが,右に説示したところから本件修理特約は右償還請求の根拠となるものではないというべきであるから,被控訴人の右請求は失当である。なお,いわゆる原状回復義務から直ちに右費用償還請求義務を導くことはできないと解される。 ======== また賃貸借契約が約半年前という事なので平成12年5月12日施行の【消費者契約法】第4条違反で敷金,もしくは礼金の全額返還請求が可能です。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== また不当に敷金を引かれるようであれば『少額訴訟』に踏み切ってください。少額訴訟に関しては下記HPを参考にして下さい。最大賠償額は60万円で当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。

noname#6570
質問者

お礼

参考になりそうなURLをたくさんありがとうございます。いろいろ見て参考にさせていただきます。 ありがとうございましたm( _ _ )m

  • hikokurow
  • ベストアンサー率21% (75/341)
回答No.3

結論から申しますと、クロス張替えについて、wkms413さんは一円も負担する必要はありません。 一般的通常の生活をしていておこり得ることについては、借主の責任は一切ありません。 そもそも、借主が超きれいに使用してくれていたとしても、大家は次の借主のために、床、壁、天井を新品にリニューアルして貸し出す責任があると思われますが。 それをしないで、次の借主に貸した大家は、すごく得したことになるのです。

noname#6570
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 壁紙を張り替えて貸し出すとかなり向こうは得ですよね・・・。もう少し交渉してみます。 ありがとうございましたm( _ _ )m

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.2

大家をしてます。 5cmではなく5mmですよね。その傷だけのために全面張替えだとするとひどいですね。 うちの場合その程度ならボンドコークという充填剤でほとんど目立たなく補修します。 百歩譲って張替えるにしてあなたが入居した時に張り替えてなっかたのなら工事費の全額負担はありえないですよ。 あなたが入居期間中の減価償却分も引けます。 早めに管理会社に連絡して納得できないと意思表示すべきでしょう。 相手がクロス張替え代をあくまで請求するようなら少額訴訟の手続きをとらせてもらうと言えば相手も折れるでしょう。

noname#6570
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 傷は0.5cmで5mm程度で、言われなければ目立たないほどの物です。 9xdy11nzさんのような方が大家や管理会社でしたら、こんな嫌な気分にならなかったのですが・・・。 >百歩譲って張替えるにしてあなたが入居した時に張り替えてなっかたのなら工事費の全額負担はありえないですよ。あなたが入居期間中の減価償却分も引けます。 これは言って見ようと思います。 参考になるアドバイスをありがとうございましたm( _ _ )m がんばってみます。

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