• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判すべきか諦めるべきか…)

離婚後の養育費・慰謝料の支払いが止まり、諦めるべきか裁判するべきか

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、養育費や慰謝料の支払いが止まり、連絡もない状況です。支払われた回数は2回で、まともに支払われたのは1回だけでした。自営業で借金もあるようです。お金が取れなくても構わないが、ダメージを与えたい気持ちがあります。しかし、冷静に考えると取れるものもない可能性が高く、諦めるかどうか悩んでいます。他のことにお金を使っても良いのか、何もしないのは腹立たしい気持ちもありますが、裁判をするべきかどうか迷っています。
  • この質問は的を得ないかもしれませんが、アドバイスを求めています。
  • 離婚後の養育費や慰謝料の支払いが止まり、連絡もない状況です。自営業で借金もあり、お金を取れなくても構わないがダメージを与えたいという思いがあります。しかし、冷静に考えると取れるものもない可能性が高く、他のことにお金を使うべきか諦めるべきか悩んでいます。裁判をするかどうかの答えはすぐに出ないものの、アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

補足意見いたしました。 ならば、調停を申し立てましょう。今、ご主人に支払い能力があるなしは考えなくても良いです。調停を申し立てて、債権を確保しておくことが大切です。弁護士さんに相談しても何の役に立たないことが分かったでしょう。仮に弁護士さんが合意書の書類作っても法的効果はありません。(差し押さえ出来る書類ではないと言うことです。)こういう問題は裁判所で調停を申し立てるのが一番です。費用は2,100円ほどです。 調停を申し立てたとき、担当の書記官に、約束していた養育費の支払いがないので、養育費の仮払いをお願いします。と、伝えておけば正式に養育費が決まるまでの間、調停の責任裁判官がご主人に、養育費の仮払いをするようにいってくれます。又、元ご主人は自営だとのこと。借金があろうがなかろうがお金は動きます。そのお金の動きを(取引先及び入金日)を調べれば良いのです。 あなたで出来ないことは、裁判所にいって色々なことを調べて貰いましょう。裁判所は必要なことは調べるようになっています。しかし、あなたが可哀想だからといって調べてくれません。むしろ出来るだけ煩わしいことはしないようにしています。そこで、あなたは個人情報の関係で私は何も調べられませんので、裁判所で、これこれを是非調べて下さい。と、強く言えば調べてくれます。もっといえば、一回断られてももう一回頼むくらいでないと調べてくれません。出来ないといわれたら、何故出来ないのですか・・・。と、いいましょう。更に、法律では調べてもらえることになっています。と、いいましょう。裁判所は国民の為にあります。 仮に将来ご主人が様言う費及び慰謝料を支払ってくれない場合、即差し押さえ手続きを取りましょう。取引先が分かっておれば、取引先からご主人の会社に振り込まれるお金を差し押さえすることも可能ですので、まず何はともあり調停で養育費と慰謝料の債権を獲得すれば法律を使って、支払いを受けることが可能です。あきらめは、金銭的にも精神的にも大変なマイナスです。弱気になったりあきらめたりしないように・・・。

u3u-
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり気持ちが軽くなりました。 このやり方で進めて行こうと思います。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

やるべき理由は、海よりも深いのです。 なぜなら・・・諦められないのですから・・・ 人はそういう生き物なので、一度あ~しよう!と思ってしまった ものは、簡単には諦められないものです。 ですから、現代のこの超便利な生活がありますし コンセントにプラグを差し込むだけで、電化製品が使えます。 そんな私たちの生活は、みんな人の 諦められない という気持ちから生まれました。 さて、検察官に身柄を拘束させましょう! でも・・・どうやって? そんなの簡単です。 まず、履行確保制度を使う。 調停、又は、審判で養育費の支払いが決められたのに 払わない場合に関係する制度です。 支払われない場合は、家庭裁判所に 履行の勧告 をします。 電話、口頭でも構いませんし、費用もかかりません。 家庭裁判所は、申し立てを受けると、調査し払いなさい と勧告します。 この勧告に応じない場合は 履行命令 の申し立てをします。 期限を定めて 払いなさい と命じます。 その命令に応じない場合は、10万円以下の罰金が課せられる。 で、この10万円の罰金が払えませんから 検察庁に身柄を拘束してもらう。 とにかく検察庁を巻き込む必要が、あります。 最近の検察庁は、警察もそうですが まず被害を受けた側の気持ちを大切にします。 ですから、コチラは強い気持ちで財産が無くても 養育費をもらいたい・・・このしっかとした気持ちが大切です。 すると、その希望に沿って頑張って仕事をします。 必ず力になってくれるはず、です。 まずは、裁判もいいのですが 強制執行する財産がない、お金がない場合は取れません。 無いものは、取れない。 そこで、検察庁などに相談することから創めると良いと思いました。 コチラの出費は、できるだけ避けるべきだ!と思いました。 まずは、養育費をなにがなんでも払ってもらう この強い気持ちが、司法(人)を動かすことを知ってください。 検察庁に身柄を拘束されるように、考える。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

離婚後の養育費、慰謝料の支払いの合意は元夫婦の協議で決められたのでしょうか。それとも、支払いの約束を公正証書とか調停調書などの謄本にして約束されているのでしょうか。 いずれにしても、家庭裁判所に調停を申し立てられるのが良いと思います。「養育費及び慰謝料の支払い調停」です。後はあなたの交渉力次第です。 養育費債権は強制力がありますので、強制執行が可能なようにしておきましょう。慰謝料に関しても、元ご主人があなたに借りた金銭消費貸借というようにして強制執行力を持たせておけば良いように思います。しつこさと粘り強さがあれば回収できます。家事調停ですのでお金はかかりませんので、調停をお考えになってはいかがですか。

u3u-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 合意書はあります。 私は公正証書で作成したかったんですが元夫が拒否 子供に会うからという理由で公正証書を作らせないようにしてきました。 子供に会う会わないで公正証書を作る、作らないと言うのであれば私は会わなくていいから公正証書をつくりたいと弁護士に言いました。 ですが「公正証書と変わらない、子供にとってもその方がいい(子供に会う事)からここは引きましょう」という事で合意書で納得しました。 強制執行が出来るならすぐにしたいんですが、相手は借金持ちで自営業 銀行口座なんて知りません… 強制執行は簡単に出来るとあらゆる所で書いていますが弁護士の方の話を聞く限り難しいみたいなんですが… 強制執行するにはそれなりの情報が必要ですよね? 相手の収入・財産がわからなければ強制執行は難しいですか?

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

裁判より安く、裁判より短期で決着付きますよ 差し押さえ請求 http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/saiken/

u3u-
質問者

補足

合意書でも構わないんでしょうか… 今は弁護士との話し合いで 何が出来るか 費用はいくらか等を聞きながらどうするか悩んでいますが、やはり厳しいかなぁ… というのが現実です。 相手の銀行口座はわからず、借金があります(多分) 借金の額は一千万円(元夫自ら言っていました) 裁判というより今は調停をするかって感じだと思います。(同じ?) すみません、弁護士さんとの話難しくて…

関連するQ&A