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違法建築問題についての対応方法とは?
- 築27年の建物で、4F建ての違法建築問題が発覚しました。
- 市役所に建築確認概要書を取得した結果、2Fと認定されました。
- 現在の土地は都市計画予定地であり、2Fの建物しか建てられません。
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質問者が選んだベストアンサー
元の持ち主の話なので 知らぬ存ぜぬが一番ww 登記に基いていますで突っぱねるのが最善と思います。
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- Mokuzo100nenn
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>つまり建てられた最初から違法建築の場合どうなるのでしょうか。お教えください。 もう時効でしょうね。 法律の条文に詳しいわけでありませが、25年以上の過去の法令違反を現時点で取り締まるほど、警察も暇じゃないでしょう。(笑)。
お礼
有難うございました。建築指導課がきても強気で対応します。助かりました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
行政から文句を言われたら、弁護士にお願いして、登記が認められていることを盾に争いましょう。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
都市計画予定地に組み込まれる以前の建物なら、建築基準法違反でも問題ありません。 あくまでも適用は建築時の法律ですから。 ですので都市計画予定地に入っていても、リホームで建蔽率無視して柱以外新築にしたりいろいろです。 文句を付けるなら増築時でしたね。 今は大手を振ってテナント募集して下さい。
お礼
有難うございます。それしかないと思います。有難うございました。
補足
調べてみると、建築のときに都市計画で2Fしか立たないところを4Fに建てたらしいのです。つまり、近所に2F建てと偽って実は4Fたてを建て、その後消防署に4F、法務局にも4Fの申請及び登記をしたらしいです。如何すればいいのでしょうか
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
建築基準法は、建築する時点で守らなければならない法規制です。 したがって、建築後に建築基準法が改定され、現在の建築基準を満たさない建築物はゴマンとあります。 だからって、建築基準に合わない建築物を壊さなければならないわけではない。 私有財産の保護という憲法の考え方が優先するし、法の遡及的効力を認めないという法治国家としての法哲学もあるからですね。 既存不適格という呼び名がありますが、既存の建物で、現在の建築基準に合致していないため、同じ建物を今後建築することができない物件です。 TV番組の劇的Before Afterの物件は、多くの場合、既存不適格ですから、建て直すわけにゆかず、無理して、カネ掛けて、リフォームして、現在の建築基準に合わない建物を使い続けようとする人たちのドラマです。 仮に役所にチクられても、解体命令がでるわけではありません。 他人に賃貸する場合には、重要事項の告知として、「この建物は現在の規制に合致してません」という事実を隠さず告知すれば、大丈夫だと思います。ただし、この点は、弁護士事務所の法律相談などで確認した方が良いと思います。
補足
お教え有難うございます。聞いてみたところ、初代のたてられたひとは、2階しか立てられないところに、建築確認の申請には2Fとして出し、その後建築中に4Fにしてしまったらしいのです。つまり建てられた最初から違法建築の場合どうなるのでしょうか。お教えください。
お礼
有難うございました。すこし気が楽になりました。
補足
hideka0404 様有難うございます、補足でも書かしてもらいましたが、どうも初代の建物を建てられた人は、都市計画法に違反して建築指導課に2F立ての書類を出し 建築は幌で囲っておいて4Fたてを建てたらしいのです。そして、確認済証はなく、だから最初から違法建築らしいのです。 2代目の人は資材置き場につかっており、その方が競売となり私が買ったのです。当時の競売の資料は10数年前のことで見当たらず、悩んでいます。お助けください。