- ベストアンサー
結婚後のマネープラン
結婚後のマネープランで、彼の収入で生活費全般を まかない、私の収入をほぼ貯蓄にまわすという方法 にしようと考えています。 数年後、ある程度金額がまとまった段階でその半分 を彼名義の口座に移す場合、贈与税はかかるの でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初めまして。 結婚後の預貯金口座の管理について、どうしたらいいのかお考えになるのは当然のことと思います。確かに口座を1つにまとめておいた方が、資産管理の面で状況を把握しやすいでしょう。しかし、ご質問のように、贈与税が課税されるか否かという問題も生じてきます。 そこで、『贈与税』に関して、ご質問の主旨を絡めて説明していきたいと思います。 ≪贈与税のかからない贈与(資産移転)方法≫ 生活費などとして贈与した場合でも、預金をすると贈与税が課税されますので、法的に贈与税がかからないやり方を考えていきましょう。 (1)贈与税の基礎控除の活用 贈与税の基礎控除額は、現在「110万円」となっています。ですから、110万円以下の資金移転でしたら原則的に贈与税は課税されません。 (2)贈与税の配偶者控除の活用 贈与の目的が居住用の不動産やその購入資金である場合に限り、贈与税の課税価格から2,000万円(贈与税の配偶者控除)を控除できます。つまり、ご主人の口座に資金を移転する目的がマイホーム取得のためである場合には、2,000万円までは贈与税はかかりません。 この制度は、(1)の贈与税の基礎控除と併用して使うことができますので、実際は、贈与額が「110万円+2,000万円=2,110万円」まででしたら、この2つの制度を利用することにより、贈与税をゼロに抑えられます。 ただし、この制度を利用するには税務署への申請が必要ですので、注意が必要です。 (3)定期贈与と認定されないための方法 例えば、「毎年100万円ずつ20年間贈与する」というような場合の贈与を定期贈与といいますが、このような贈与をした場合、一括して100万円×20年=2,000万円の贈与があったと認定されてしまいます。そこで、このような認定を避けるために、贈与のたびごとに贈与契約書を作成し、定期贈与ではないということを証明しておく必要があります。ご質問の内容では、どのくらいの金額の贈与なのかが把握できませんが、もし、定期的に贈与をしていきたいというのでしたら、贈与の都度、贈与契約書を作成し、税務署に贈与の事実を明らかにしておくことを心掛けましょう。 以上の3つの方法を踏まえた上で、ご質問の解決策を考えますと、贈与資金がマイホーム取得のための資金でない限り、贈与額は110万円以下に抑え、その都度、ご主人との合意(双方の意思表示)のもとで贈与契約書を作成しておくことをお勧めします。そうすれば、合法的に贈与税は課税されずに済みますので、安心してご夫婦の資産管理ができることと思います。 多少長くなりましたが、もしご不明な点があれば、ファイナンシャルプランナーや税理士、もしくはお近くの税務署にお問い合わせいただき、より有意義なマネープランをご構築できますよう願っております。
その他の回答 (2)
補足:No1のものです。 >完全に共有された貯蓄を持つのは無理なのでしょうか? はい,無理です。 住宅費は主人の給料,生活費のうち食事代は,奥さんの給料,光熱費は主人の給料,交際費は,どちらのおつきあいかで,分割で管理するしかないです。 わたしは,妻名義の口座の管理もしています。これは,妻が結婚する前に貯金していたお金です。この口座には,結婚してからの収入については,わたしの給与から入るということをしていません。妻がアルバイトしたときの分だけを入金しています。支出は一切していません。 なぜ,このようなことをするかなんですが,わたしが死んだとき,相続税の課税対象にしないようにするためです。まぁ,いまの私なら,全額,非課税となるくらいしか,財産はないので,杞憂におわってしまうんですけどね。
お礼
二度に渡ってご説明ありがとうございました。 とても参考になりました!
>数年後、ある程度金額がまとまった段階でその半分を彼名義の口座に移す場合贈与税はかかるのでしょうか? →Yes これに似た話で,よくあるパターンで,生命保険の契約者が主人,受取人が奥さんというケースは,よくありますでしょ。 主人が死亡時の死亡保険金であれば,贈与税になりませんが,解約返戻金を奥さんが受け取る場合,がっちり贈与税が課税されます。 日本の税法は,自己矛盾しているところがあり,夫婦2人で子供が2人という世帯を優遇させるために,諸々の軽減措置がありますが,税の課税対象は,あくまで個人であって世帯でないです。 年収がどの程度あるのか?ですが,今日,子供が2人いる世帯では,可処分所得の平均は,300万円前後といったところです。 収入の増減によって多少,消費パターンは変わると思いますが,今日のように将来が不透明な時期では,収入増は,そのまま貯蓄額増にするくらいの消費パターンがいいと思っています。
補足
kosaojiさまありがとうございます。 共働きの場合、どのように管理するのがよいのでしょうか…。 妻の所得のほとんどを貯蓄にまわす場合は そのままだと貯蓄がほぼ妻名義になってしまいます 贈与税がかかると言うことは、妻名義の貯蓄=妻個人の資産という考えだからですよね。 実際は共働きだからこそできた貯蓄なのに…。 完全に共有された貯蓄を持つのは無理なのでしょうか?
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 分かりやすさに、とても感動いたしました。 これからいろいろ勉強していかねばと思いました。