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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在⇒持ち家有り⇒自己破産⇒生活保護可能か)
持ち家の自己破産後、妹は生活保護を受けられるか?
このQ&Aのポイント
- 家の名義変更や自己破産について、親子ローンを数万円で変更することは可能です。
- 自己破産すると妹は持ち家の財産を失う可能性があります。
- 家が売れた後、妹が別の部屋を借りて住民票を移し、生活保護を受けることには差し支えはありません。
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>(1)親子ローンを数万円で変更出来るのか? 事務手続き費用は数万円かもしれませんが、それが「変更できる」という意味ではありません。 ローン債務者の組み換えは、新規債務者が総額を一人で背負うだけの債務返済能力(=年齢含む)があると判断された場合のみです。 >(2)自己破産したら、妹は財産(持ち家)無しになるのか? はい。財産は無くなります。 破産というものは、全財産を返済に当てても返済しきれないので、残りの債務を返しません、という背信行為が法律的に認められることを意味します。 >(3)家が売れて、妹がどこか部屋を借りた後、住民票を移し、 生活保護を受ける時に上記の事が差し支えにならないか? なりません。 生活保護受給はあらゆる背信行為や犯罪行為などをして、経済生活が困難になった人を救うことでもありますので、過去の背任行為は差し支えにはなりません。
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- hideka0404
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回答No.2
無理です。 最終的にはあなたが扶養しなくてはなりません。 法改正でそのように決められました。 ではどうなるのか? まず、同居家族に扶養の責任があるので、全員で働くなりして稼いでも合計で全体が非課税世帯である場合。 不足分があなたに請求いきます。 あなたの支払える額でも足りない場合は、生活保護費かた不足分が出ます。