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隣の芝をはぎ取るとどんな罪になりますか?
境界標と境界標を結び、裏のへいの工事中です。結んだ線をはみ出し、私宅の敷地内の土地も深く掘られ、芝生まではぎ取られています。こんな場合、器物破損とかにならないのでしょうか?
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その境界を越えて塀が作られている・・・ のなら、隣人の時効取得の問題がでてきます。 コチラがなにもしなかった場合は、超えた部分は時効の援用で 隣人のものになってしまうと、その期間は20年や10年です。 隣人が境界を移動させた、撤去したなどの場合は 刑法第262条の2 が、ありますから刑法によって罰せられる 罰することができます。 質問は、ここまでの話ではなくて 塀を作るために、一時的にコチラの土地までいじくっている かと思いました。 塀を作るときは 隣の土地の使用請求ができます。 でも、最初に何の話もなければ 民法209条第1項 により 立ち入ることが、できません。 隣からなんの説明も相談もなければ、ただの不貞行為ですから 損害を受けたときは 民法209条第2項 により補償金を請求できます。 塀が絡んでいますから、単純に器物損壊・・・というよりは 所有権の限界 の話だと思いました。 民法206条も関係しますが、何でもかんでも自分のものだから 器物損壊だ!!と主張できない場合もあります。 それが、所有権の限界。 芝生が剥ぎ取られて、その後どうなるか? そのままにされるのか? 境界を超えて、塀を作るのか? 塀を作るお金を、ある程度コチラに請求するのか? 私には、詳細がわかりませんが とりあえず 不貞行為 ですから一度話し合いをする。 話し合いに応じないようなら、民法209条により補償金を請求するなり 不貞行為は 民法709条の不法行為に該当するとして 損害賠償を請求するなり、な感じだと思いました。
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- mukaiyama
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>裏のへいの工事中です。結んだ線をはみ出し、私宅の敷地内の土地も深く掘られ… 塀自体は境界線上に作られるとして、塀の基礎が双方の土地にまたがることはやむを得ません。 基礎も入ってきてほしくないのなら、塀を境界線より向こう側に建ててもらうよりほかありません。 また、芝も一時的にまくられるのもやむを得ませんが、これは工事完了後に植え直してもらえるでしょう。 もし、工事完了後に芝がまくられたまま放置されたなら、たしかに器物損壊ともなり得ますけど、工事中の現時点で犯罪行為を問うのは、民法上からも社会通念としても無理です。 いずれにしても、着工前に裏の家から話はなかったのですか。 工事をしている人はなんと言っているのですか。 どこからも話がなくいきなり工事にかかられたのなら、裏の家に一言言いに言っても良いです。
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回答ありがとうございます。 業者に改善を求めましたが、話し合いに応じてもらえません。
器物破損になります。 損害賠償も請求できます。
お礼
回答ありがとうございました。
不法侵入、器物破損です。
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回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。 弁護士の相談します。