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銃刀法の”刀剣類”について
銃刀法では ”刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ” が規制されていますが、この場合の”刀”や”剣”とはどのようなものを指すのでしょうか?
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(定義) 第二条 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。 「本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 「剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものを言います。」 (剣の意義;PDFファイル参照) http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm 「あいくち」とは、社会通念上あいくちの類型に当てはまる形態・実質を備える刃物を指称するものと解すべきである(最高裁判所昭和二九年(あ)第九四〇号、同三一年四月一〇日第一二小法廷判決、刑集一〇巻四号五二〇頁参照)。そして、社会通念上あいくちの類型に当てはまる形態・実質を備える刃物とは、穏密に携帯しやすいように、つばのない柄を装着して柄口とさや口が合うようないわゆる合口(あいくち)かまえの短い刀又は剣をいうと観念されている。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=16442&hanreiKbn=05 このほかの刀、やり、ナギナタには詳細な定義が無いので、適合する可能性のある刃物は個別に鑑定し判断されます。 ・既存の刀剣類に似ているが全く同じとは言えない刃物 ・前例のない形の新造したり外国から輸入した刃物 が鑑定の対象になります。 前者は、たとえば別質問への回答で引用した平成5(あ)728(式包丁があいくちと判断された判決)が参考になります。 後者については警視庁ホームページにあるように「本来、武器として製作され、殺傷能力も高い」かどうかが判断基準になるでしょう。
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はい、そうです。でも、全部禁止すると生活上で困ることが出るので 危害を加える目的でないのなら法律から除外されることになってます。 だから、一般人が刃物を持ってても捕まらないのは殺傷能力が弱いうえに 生活に支障がおきるから取締の対象に入ってないだけ。
ハサミやナイフ カッターナイフに限らず 使い方次第で殺傷能力のある刃は 全部です。傷つけたり殺す目的で 持ってると職務質問され、容疑が固まると 捕まります。 普通に安全な使い方をすれば そんなことないけど
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では刃物全般が”刀剣類”ということでしょうか?
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
A1のいう事は間違ってませんよ。 一般人なら、そんなもので逮捕される事はまずないですが。
補足
ハサミは”剣”や”刀”なのでしょうか? 私に教えてください!
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
刃物全般。 ハサミも対象。
補足
いや、それはないのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。