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窃盗と銃刀法
先日万引きを捕まえて警察に引き渡しました。 パッケージを破って持ち出して見つけました。 その時に窃盗罪と銃刀法にも該当するアーミーナイフを万引きの道具として 所持していたらしく警察が刃先を計ったりしてました。 結局小さいサイズで銃刀法まではならなくて窃盗だけで警察につれて行かれましたが 小さくてもナイフ系なんて持ってて万が一万引き時に抵抗されて刺されたりニュースでも聞くのに なんで銃刀法でも逮捕できないのでしょうか? この場合明らかに正当性がないのに持っててギリギリ小さいからって窃盗だけっておかしくないですか?
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- kusirosi
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