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銃刀法違反の定義。
銃刀法違反の定義がいまいちわかりません。 特に刀なんですが、どこまでが刀なんでしょうか?。 包丁も刀?。 カッターは?。 殺傷能力のあるアザルト系のナイフなんてそこらで売っていますが、あれは売っていいの?。生活必需品でもないのに・・・。
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>銃刀法違反の定義がいまいちわかりません。 第2条 2が定義です。 >どこまでが刀なんでしょうか? 銃砲刀剣類所持等取締法。 刀剣類ですから刀だからというわけではありません。 包丁、カッターも正当な理由なく携帯した場合は 違反です。 携帯や所持が違反です。 生活必需品でない危険な使用方法のあるものは いくらでもあるでしょ。
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- metalic
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銃刀法2条で刀の定義があります。 「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の~。 ところが、刀剣類でなくとも22条に「刃物」があります。 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし~。 形式的にはカッターもかみそりも果物ナイフもこれに該当します。むろん果物を切るためというのは正当な理由ですが、他の状況から正当でないとされれば、くだものナイフやカッターナイフの所持で逮捕されている例はいくつかあります。
- jurarumin
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「銃刀法」を正確に言うと「銃砲刀剣類所持等取締法」です。 「サバイバルナイフ」や「包丁」は自由に売られているのは、「銃刀法」が目的別に規制しているからです。 日用品は長さに関係なく所持できます。 そのためサバイバルナイフや大型の包丁などは、外見上は刀と似た刃物ですが、登録証が要りません。 日本刀は本来、人を殺傷する目的で作られているのですが、伝統的な鍛練方法で作られていて、美術的にも優れているので、文化的な目的で登録証を付して許可しているのです。 ですから日本刀と同じ形をしていても、戦争中に作られた伝統的鍛練をしてない刀は許可になりません。 また、西洋のサーベル等はどんなに美術的でも日本伝統文化ではないので許可になりません。 現代でも文化庁の認可を受けた刀匠は1ヶ月に刀は2本、短刀、脇差しは3本まで製作する事ができます。 小刀(小柄の先に付いている)は昔から生活用品なので長さに関係無く所持できます。 殺傷能力が有るか無いかで区別すると、野球のバットやゴルフクラブ、鉄パイプにまで登録証を付けなくてはならなくなります。 ※ナイフの中には、「刀剣類」と認識して所持を禁止している物もあります 参考URL:「ナイフと法律」
- adcha128
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定義については以下の通り。 3条で具体的に書いていますので下記URLを参照してください。 以下銃砲刀剣類所持等取締法抜粋です。 (定義)第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。