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銃刀法違反の定義と線引き。そして田代まさし逮捕の件について。
銃刀法違反え田代まさしが捕まりましたが、コンバットナイフ所持での逮捕でしたよね。 しかし、銃刀法違反の銃は解かりやすいですが、刀に関してはどういう線引きがされているんでしょうか?。極端な話包丁も殺傷能力があるわけで、コンバットナイフも殺傷能力があると思うんですが、どこから刀法違反になるんですか?。 あと、刀を居合とかで持っている人もいますよね。 あれはどこにどういう申請をして持っているんですか?。
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銃刀法に依れば 刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフの所持。 刃体の長さが6cmを越える刃物を携帯。 これらを禁じております。 勿論正当な理由があれば別で、板前さんが出張料理の為、大型の包丁をカバンに入れて携帯するとか、登山に向かう方が大型ナイフをリュックに入れた場合などはこの限りではありません。 これとは別に所謂「刀剣」は銃砲刀剣類登録証を受けないものは所持できません。(登録を受けた物を所持するのは自由で、その筋の方が捕まるのは、登録を受けてない物を持っている場合が多い) これは警察を窓口に申請を行い、教育委員会が審査を行ないます。 ここで注意ですが、工業製品として作られた刀(軍刀など)は伝統的工法で作られた物を除き、登録証が出ませんから、戦争中から当人が持っていれば思い出の品として問題ありませんが、それを購入したり譲り受けたりは出来ませんから注意してください。
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- gon1234
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家庭用包丁でもしかるべき形で保管しないと銃刀法違反になります。 家の中でむき出しで置いておくのは問題ありませんが、車(またはトランク)の中でむき出しのまま保管していた場合は銃刀法違反です。 身近なところでは、隣の奥さんの家まで包丁を持ったまま調味料を借りに行く(最近は見られない光景ですが)なんてことも「銃刀法違反」です。運悪く警官に見つかったら御用です。※現実には逮捕されることはないと思われますが、法律上は逮捕されます。
ちなみに「真剣」はお店がほとんどやってくれるのでとても簡単にできます。
「バタフライナイフ」じゃなかったですか?(新聞にはそう書いてましたが)