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労基法23条1項について
本日退職しました。 会社には労基法23条1項に基づき7日以内に賃金を支払うよう請求しましたが、次のように返答がありました。 「労基法23条1項では確かに7日以内に賃金の支払いをするよう規定があるが、確認をしたところによると、病気や怪我などやむを得ない事由がある場合のみであることが判明した。よって希望には添えない」 とのことでした。 会社の言い分は正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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noname#195579
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お礼
ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 私もそう思ったのですが、まさか人事が間違うなんて....などとおもっておりましたので汗