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労基法23条1項について

本日退職しました。 会社には労基法23条1項に基づき7日以内に賃金を支払うよう請求しましたが、次のように返答がありました。 「労基法23条1項では確かに7日以内に賃金の支払いをするよう規定があるが、確認をしたところによると、病気や怪我などやむを得ない事由がある場合のみであることが判明した。よって希望には添えない」 とのことでした。 会社の言い分は正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

「(非常時払) 第二十五条  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 」 会社は上記条文とまちがえてます。何を確認したのかよくわかりませんが。 再追及して、単なるまちがいと理解したならばすぐに払われると思われますが、もともと払わないつもりであるならば労基法違反として申告すべきです。

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 私もそう思ったのですが、まさか人事が間違うなんて....などとおもっておりましたので汗

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その他の回答 (4)

noname#195579
noname#195579
回答No.4

退職金の場合には7日以内でなくても就業規則で規定があるなら、その日が支払いになる。 退職したなら退職金は労働基準法で守られる賃金には当たらないのです。 仮に他の人で当然のように支払いを受けた人がいれば可能かもしれません。 http://www.roudousha.net/change/Work3change005.html 退職金は賃金に当たらないけど、給与 賃金は未払い分は請求できます。これに関しては 23条1項に当てはまります。 文面では退職金なら会社の言い分通り、賃金なら7日以内に払えと言える。アナタのほうが正しい。

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回答No.3

  違法です http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html 福岡労働局 Q9:  退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか? A9:  退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求を受けた日から7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条) でも、争うのはムダですよ 弁護士を探して会社に弁護士が申し入れする間に従来の給料支給日が来てしまい、訴える意味がなくなってしまいます  

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 争うつもりはないのですが、人事にはしっかりしてもらいたいものです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

退職金ではなく賃金ですよね。 なら、会社の言い分は間違っています。 労働基準法第23条第1項では,使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には, 退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば, 7日以内に賃金を支払わなければならず,また, 労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を 返還しなければならないと定めています。 したがって,会社の就業規則等で,賃金の支払日が毎月15日と定められていても, 退職後に請求を行った場合には,請求日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。 ただし,賃金額等について,使用者と労働者の間に争いがある場合には, 双方に異議のない部分についてのみ7日以内に支払えばよいとされています(同法同条第2項)。 労基法違反ですから、労基署に相談することを お勧めします。 尚、請求した、という証拠は持っていますよね?

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですよね? 私もこの問題に散々対応してきたので熟知しているつもりだったのですが、人事の人間が間違いを起こすなんて....という気持ちでした汗

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

http://www.kinsichou-bengosi.com/2012/12/20/%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E6%99%82%E6%9C%9F-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%9D%A11%E9%A0%85/ 退職後請求があり7日を経過してしまっても、あらかじめ特定した期日が到来するまで退職金は支払わなくても差し支えないとされています(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日基発150号・基発47号)。 だそうです。

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 判例までも紹介して頂き、大変参考になりました。

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