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贈与に伴う確定申告について

2014年の3月に新築の物件を購入いたしました。 購入の際、もちろん(銀行からの)ローンを受けたのですが、 条件として、現状抱えている負債を完済してほしいとの要望を受け、 両親より援助を受けたお金(300万強)をそちらに充ててることで、 融資→購入となりました。 上記の状況の場合、贈与税はどのような扱いになり、 また、当方の対応としては、確定申告時に向けてどのような対応を行えば 有益なでしょうか? 漠然としました質問で大変恐縮ですが、何卒ご教示ください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>上記の状況の場合、贈与税はどのような扱いになり… 物件購入前に300万円をもらって購入の費用にあてたなら、「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例」で、贈与税かからなかったです。 でも、貴方の場合、ローンの返済に充てたので該当しません。 贈与税がかかります。 300万円-110万円(控除額)=190万円 190万円×10%(税率)=19万円 >確定申告時に向けてどのような対応を行えば有益なでしょうか? 来年、2月1日から3月15日までに、「所得税の確定申告」ではなく「贈与税の申告」をする必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

yasuhico
質問者

補足

ma-fujiさま ご回答、誠ありがとうございます。 当方の場合、#1さまにてご案内の、 「相続時精算課税」に当たりますため、 そちらでの対応を考えいたいと思います。 #相続時精算課税の内容を拝見しますと、 #要は、相続税の一部とみなすことで、 #納税を先延ばしにする。ということですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現状抱えている負債… って、何ですか。 例えばあなたは個人事業主で、事業上の負債ですか。 それとも全く私的な負債ですか。 >援助を受けたお金(300万強… って、具体的にいくらですか。 310万だと仮定して、 >贈与税はどのような扱いになり… 「贈与税の申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要です。 (310 - 110) ×20% = 40万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 ただ、親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、相続時精算課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 >当方の対応としては、確定申告時に向けてどのような… 当方って、贈与税の申告と納付はあなたの仕事ですよ。 その上で、贈与や相続で得た金品は、(所得税の) 確定申告書に記載する必用はありません。 ただ、その負債が事業上の負債で、かつ、青色申告をしているなら、負債がなくなったことを貸借対照表に反映して提出する必要があります。 私的な負債なら、贈与税の申告以外は何も必用ありません。 >銀行からの)ローンを受けたのですが… ローン控除は、確定申告書に記載してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yasuhico
質問者

補足

mukaiyamaさま ご連絡ありがとうございます。 お問合せにつきまして、回答申し上げます。 >>現状抱えている負債… > >って、何ですか。 > 例えばあなたは個人事業主で、事業上の負債ですか。 >それとも全く私的な負債ですか。 後者の私的な負債(自家用車のローンなど)になります。 >>援助を受けたお金(300万強… > >って、具体的にいくらですか。 >310万だと仮定して、 > >>贈与税はどのような扱いになり… > >「贈与税の申告」 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >が必要です。 > >(310 - 110) ×20% = 40万円 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >の納税です。 具体的な金額は、370万円になります。 つまりは、 (370-110)×20%=52万円 控除が25万円なので、27万円の納税ですかね? >ただ、親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、相続時精算課税 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 こちら、該当いたします。 項番5に記載の、 「…贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する…」 こちらで対処したいと考えます。 >>当方の対応としては、確定申告時に向けてどのような… > >当方って、贈与税の申告と納付はあなたの仕事ですよ。 納税は仕事ではなく義務と考えます。 認識違いの場合は、ご指摘ください。 >その上で、贈与や相続で得た金品は、(所得税の) 確定申告書に記載する必用はありません。 > >ただ、その負債が事業上の負債で、かつ、青色申告をしているなら、負債がなくなったことを貸借対照表に反>映して提出する必要があります。 >私的な負債なら、贈与税の申告以外は何も必用ありません。 私的な負債なので、贈与税の申告のみと認識しました。 >>銀行からの)ローンを受けたのですが… > >ローン控除は、確定申告書に記載してください。 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm > >税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ご案内、ありがとうございます。 確認をさせていただきます。

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