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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票についてです。)

源泉徴収票についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私が勤務した病院と新しい職場は地方公務員扱いで、組合等が上で繋がっているため退職金はなく継続雇用となっています。しかし、前職から1か月以上経っても私には源泉徴収票が届いていません。この場合、源泉徴収票はまとめて年末にもらえるのでしょうか?
  • 私は今年(2014年)の3月まで市立病院に勤務していましたが、4月からは別の職場に移りました。新しい職場も地方公務員扱いで、組合等が上で繋がっているため退職金はなく継続雇用となっています。ところが、前職から1か月以上経っても私には源泉徴収票が送られてきません。この場合、源泉徴収票はまとめて年末にもらえるのでしょうか?
  • 私が勤務していた市立病院と新しい職場は地方公務員扱いで、組合等が上で繋がっているため退職金はなく継続雇用となっています。ただし、前職から1か月以上経っても私には源泉徴収票が届いていません。この場合、源泉徴収票はまとめて年末にもらえるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

残念ながら、第三者(部外者)には判断が難しいご質問です。 まずは、「勤務先に確認する(よく話し合う)」必要があるように思います。 ***** (詳しい解説) 『給与所得の源泉徴収票』は、【給与の支払者】に交付が義務付けられている【税法上の法定調書】の一つです。 なぜ交付が義務付けられているかといえば、「退職」などにより【給与の支払者と受給者という関係がなくなる】場合には、「(再就職先の)別の給与の支払者が行う年末調整」や「給与の受給者自身が行う確定申告」のために、『給与所得の源泉徴収票』が必要だからです。 なお、『給与所得の源泉徴収票』は、「雇用契約を結んでいた間に支払った給与の額や源泉徴収して国に納付した所得税の額」などを(給与の支払者が)証明した「法定調書」ということになります。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ※「退職」以外でも、給与の受給者(給与所得者)が「確定申告」を行なうことはありますので必ず年明けには交付しなければなりません。 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『給与所得者と還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 以上のような理由により、【給与の支払者が変わらない】場合は『給与所得の源泉徴収票』は、「年明け」にならなければ交付されません。 たとえば、転勤などで勤務する事業所が変わっても、たいていの会社は「給与の支払者」そのものが変わることはありませんので、『給与所得の源泉徴収票』は年明けにしか交付されません。 しかし、「第三者からは同じ会社に見えるが実は別会社(関連会社)」というような場合は、「一見転勤のようだが実態は転職」ということになります。 ですから、「yasumisuさんと勤務先との雇用契約(にともなう就業規則)の内容」が詳しく分からないと第三者には判断ができないことになります。 --- ちなみに、「雇用契約」は「口約束」でも成立しますが、きちんと書面にする必要がありますので、詳しくは「雇用契約書」や「就業規則(賃金規程)」をご確認下さい。 なお、「雇用契約」などに関する相談先は「労働局・労働基準監督署」ですが、「税務」に関する相談先は「税務署」と管轄が異なりますのでご留意下さい。 『労働法でトラブルから身を守る|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer2/a11a.html 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yasumisu
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございます。 以前の職場は退職となっており、上で繋がっている(?)と言われましたが、保険証の組合の名前も以前とは違っていますので同じ地方公務員でも完全に違う職場なようです。現在の職場にも確認して、来週にも源泉徴収票の申請を以前の職場にしたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足がありましたので回答を追加していただきました。 --- >…3月まで市立病院に勤務…4月からは…地方公務員扱い… とのことですから、雇用契約などの相談先が「労働局・労働基準監督署」ではない場合もありますのでご留意下さい。 ***** (参考) 『人事委員会の役割 > 労働基準監督関係業務|札幌市』 http://www.city.sapporo.jp/jinji-iinkai/rouki/index.html 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

yasumisu
質問者

お礼

見ず知らずの僕にこんなにも親身にしていただいてとてもうれしいです。 何度も本当にありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>4月からは別の職場に移ったのですが 貴方の意思で、前の病院をやめ、新しい病院?で働くようになったんでしょうか。 それなら、退職したことが明らかですから、前の職場の源泉徴収票は発行されます。 それとも、異動の命令により、今の職場になったんでしょうか。 それなら、勤務場所が変わっただけですから、源泉徴収票は発行されません。 >その新しい職場も地方公務員扱いです。なので組合等が上で繋がっているらしく、退職金等はなく新しい職場の方に継続になっていると言われました。 保険証はどうなっていますか。 前の保険証を使っているんでしょうか、それとも新しく交付されたんでしょうか。 同じ地方公務員であっても、保険証が変われば、当然、雇用主が違うということになります。 同じなら、いわゆる「身分切り替え」とか「出向」とかが考えられます。 それなら、源泉徴収票は発行されないでしょう。 お書きの内容から推測すると、職場が変わったというだけで、おおもとの給料の支払いもとは同じだと思われますが…。

yasumisu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前の職場は完全に退職となっており、退職の辞令書が来ていました。特に移動や転勤などではありません。保険証は変わっております。ということは雇用主は違うということになりますね。来週にも以前の職場に発行の申請をしてみます。 あいまいな質問内容に丁寧に回答していただきありがとうございました!!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。補足です。 「退職ではない場合は年明けに交付される」としましたが、「年末調整」が終わってしまえば『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は作成できますので、「年内」に交付してしまう支払者もあります。 ただし、「年末調整後の扶養親族等の異動」や「1月1日に居住している市町村への提出」との兼ね合いを考えて、「年明けから1月末日まで」に交付するのが原則ではあります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html

yasumisu
質問者

お礼

捕捉の説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

もうしばらくお待ちください。

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