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懲役後について

懲役後の生活について ご回答いただきたくご質問致します。 懲役後、帰住地や身元引受人がない場合、仮釈放ができないと思うのですが、 本人に資産もない場合、生活保護の申請となるのでしょうか? 多くの方からのご回答をお待ちしております。

みんなの回答

回答No.3

刑務所の工場担当に、願せんもらい保護会を申し込んでみたら、どうですか? 私は、栃木刑務所に3年4ヶ月いて、2ヶ月の仮釈放をもらい、栃木の保護会へ下りましたよ、他に荒川と八王子、渋谷にありますから、そこである程度貯めて、部屋を借りてから、区役所へ行き生活保護の申請してください。長い期間は無理かもしれませんが、半年位は出してくれますよ。

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回答No.2

受刑者が収監中、時に事故も無かった場合は「仮釈放」の手続きがとられます。これは本人が決めるので無く、刑務官の上層部によって決済され、更に帰省先、身元引受人の状況など事細かに調査され、ご指摘の通り「身元引受人が無い、帰省先には帰れない状況にある時」、各都道府県に1軒は必ずありますが、社会福祉法人「○○保護会」という所に行きます。「仮釈放」と言う事は刑の満期がまだ先にある訳ですから、その満期が過ぎるまでこの「保護会」に住んで、「保護観察所」の監視下におかれ、求職活動を行います。居住費、食事は無料で仕事が決まれば昼の弁当まで持たせてくれます。ここで仕事見つけて働いて、お金を溜めてアパートを借りて出て行く、そのための施設です。またこういう施設がある事を知っている土木、建築の業者が人手不足の時にこの施設に来て、仕事を与えてくれる場合もあります。「生活保護法」の申請には、まず本人が何かしらの場所に居住し、住民票が無いと受け付けません。ましてや60歳以下で特に病気もなければ生保は難しいです。

回答No.1

>本人に資産もない場合、生活保護の申請となるのでしょうか? 資産も引受人も居ないなら、たいていは、定住出来る場所が得られない為に、生活保護も受けられません。 一応「定住所が無くても生活保護の申請は可能で受給も可能」なんだけど、役所は「本人が自活しようとする努力が足りない」とかって色々と難癖を付けて、申請を認可しようとしません。 役所は、二言目には「自立支援センターあるでしょ?そこ行きなさい」って言います(もちろん、センター行っても「その場しのぎ」にしかなりません) そのため「タダで飯が食えて、寝る場所もある所」に戻る事になります。 つまり「困り果てて、わざと懲役になる罪を犯して、わざと捕まる」事になります。 懲役中の高齢の累犯者を対象に調査した所「刑務所しか行く所が無いので、釈放されたら困る」と言う懲役囚がかなり多かったらしいです。