• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身元引受人)

仮釈放の身元引受人に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 夫の仮釈放に関して、身元引受人が迎えに行かなくても取り消しはないという情報が手紙で届いた。
  • 身元引受人に迎えに行く負担がある場合、実際に行かなくても仮釈放は可能なのか疑問に思っている。
  • 遠い刑務所にいる場合、飛行機などの費用や距離の問題があって迎えに行くのが難しい場合もある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

警察に逮捕された人の「身柄」を引き取る場合の「身柄引受人」は、警察署に迎えに行かないといけません。 しかし、仮釈放(保釈)になる人の「身元引受人」は「満期になるまで生活の面倒を見てくれる人」ですから、刑務所まで迎えに行く必要はありません。「身元引受人になります」って意思表示するだけで良いです。 保護司さんは「身柄引受人」と「身元引受人」を混同しているのでしょう。 保護司って、保護司会に所属している「法律のシロウトのボランティア」ですから、言う事はアテになりません。平気で間違った事を言います。

magoha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身元と身柄二つあるのですね。考えて無かったです。 字の通りですね。身柄は引き受けなくてはいけないけど 身元は保証する事ですね。 夫の事を信じて無事に帰って来る事を祈っています。

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「身元引受人」「身柄引受人」の違いは先ほどの回答者の言う通りです。私はその事より貴方のご主人は何で服役したのか分かりませんが、「再犯」の恐れは無いのですか?こんな時代です。仕事もそんなに早く決まるとは思いません。又やがていつかは刑務所に行っていた事は分かるものです。世間は冷たいものです。失業したら貴方が生活を支えなくてはなりません。満期まで事故などを起こさないように頑張って下さい。

magoha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫を信じます。

関連するQ&A