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適法違法の判断には資格は不要ですか
日々疑問に思っていることで、深い意味はないのですが、質問させて下さい。 法律で質問しようとすると次のようなメッセージがでました。 --------------------------------------------------------------------------- <注意> 当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、 運営会社は内容の正確性について一切保証いたしません。 回答くださる皆様は善意でご協力いただいていると思いますが、 いただいた情報などについてはご自身の責任のもとでご活用ください。 特に医療や法律などについては、本来専門的な判断が必要なジャンルです。 あらかじめご留意ください。 --------------------------------------------------------------------------- 教えて!goo法律の回答には・・・・・・は違法ですと断定しているものが多くみられます。 裁判官でもない一般の人が「違法適法の判断」を 教えて!gooのような公の場で公表することは何の問題もないのでしょうか。
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違法かどうかは法律に書いてある事であっても、「これは刑法第何条に該当することで、違法行為です。」と素人では断言できません。 例えば名誉毀損などはその典型です。 名誉毀損は「真実性」「公然性」「公益性」が構成要件であり、これに該当するのかという論議です。 しかし、名誉毀損にはいくつかの「免罪符」のようなものがあります。 仮にいずれの構成要件を充たし、事実ではない事が公然と流布され、損害を受けたとしても、その虚偽を流布した人が真実であると信ずるに至る相応な事情があった場合、これは名誉毀損に当たらないという判例が多数あります。 これは名誉毀損だが、罰則や賠償は負わないと言う物ではなく、そもそも名誉毀損ではないという判決です。 人を殺したといっても、殺人罪もあれば、業務上過失致死もあるわけです。 道路を車で走っていて、突然飛び出してきた人をひき殺したらこれは殺人ですか? 普通は違いますよね、業務上過失致死と考えられます。 しかし、商店街に突然車で突入し、プレーキもかけず暴走することは、業務上過失致死ですか? これは明らかに注意を怠って人を死なせたとは考えられませんから、殺人罪ではないでしょうか? この辺はわかりやすいですが、判断を下す上ではどっちもいえない非常に微妙なケースも存在します。 まさに、素人では違法かどうか判断つきませんし、弁護士でも本来は判断がつかないのです。 弁護士もあくまで職務上認められているというだけで、最終的に違法かどうかは裁判をしないとわかりません。 憲法どういてところの言論の自由というのをあき違えているのでは中という人も非常に多くみられますが、憲法で言うところの言論の自由は絶対無制約ではないという判例もあります。 たしかに、弁護士法第72条では「報酬を得る目的で」という前提条件のもと、法律判断は(基本的に)弁護士しかできないとされているので、逆に読めば報酬を得なければ法律判断はできるとなりますし、一般的な会話の中ではよくある事で、それを直ちに取り締まるべきような性質の物ではありません。 言論の自由には「利用する責任を負ふ」とありますから、仮に断言する事がかまわないとしても、当然発言の責任は負ってもらうことになるでしょう。 「それは○○罪だ」と何の根拠も無く、言ってそれを鵜呑みにした人が当事者にそのまま言って、裁判で争ったら違っていた・・・ 逆に相手が根拠も無い発言で精神的苦痛を受けたと訴えてきたとき、当然そう言った発言をした人にも賠償義務があると思料します。 共同不法行為と言うのもありますから。 次の論議としては、OKWAVEの免責事項という別な論議ですが、過去の判例でも特約や同意も、根拠が無い場合、公序良俗に反する場合、無効であるという判決もあります。 法律とは別な論議として、法的な判断を要するときというのは殆どの場合何らかの利害があるときですから、下手な事言って後になって面倒な事になるのなら、余りで社パッたことをしないというのは、基本的な大人の考えでしょうね。 そう言ったことを総合し、一般的には「法律判断は素人は出来ない」というところでしょう。
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- Segenswind
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>裁判官でもない一般の人が「違法適法の判断」を >教えて!gooのような公の場で公表することは何の問題もないのでしょうか。 はい、通常の場合でしたら問題ありません。 日本国憲法第21条で、国民には言論の自由が保障されています。つまり法令違反など、公共の福祉に反した内容でない限り自由な言論が認められています。 そして個々人の自由な法律判断を禁じた法律というのも私の知る限りありません。もし仮にそのような法律があったとしたら、21条はもとより日本国憲法の基礎である国民主権、罪刑法定主義などを根幹から揺るがすことになります。従ってそのような法律はないか、あっても違憲無効になる可能性が極めて高いといえるでしょう。(No.2さんから指摘のある税理士法第52条ですが、これは税理士業の保護と、直接国家の収入にかかわる部分なので責任のないものにはさせられないという理由からではないかと推察されます) また、もっと単純な考えとして、「政治家の『○○は違憲だ!』などの意見表明」「国会での現行法に関する議論」「法曹資格がない法学者あるいは学生の研究発表」で、違法適法の法律判断に言及できないとしたらどうでしょうか? どれも力を失ってしまうでしょうし、場合によっては国民全体の不利益につながります。 つまり資格があろうがなかろうが、個人が法律について判断し公表することは認められていますし、少なくとも現行の憲法下では認められなければなりません。「殺人は犯罪だ!」と言えない社会は、少なくとも自由な社会とは呼べないと思います。 裁判所は個々の訴訟に対する法律関係の最終判断機関です。だからといって裁判官が法律判断を独占しているわけではありません。法律とは法律家のためのものでなく、すべての国民のために存在するものです。 もちろん個々の事例に対して「○○は違法です」と断定するのは、厳密にいえば正確ではありません。例えば犯罪行為の場合、条文で禁止された行為をなした上で、「違法性阻却事由がなく」「行為者に責任がある」ことが必要な条件となるからです。最終的に裁判所がどう判断するか、しかも十分な資料もない状態で分かる人はどこにもいません。仮に現職の判事であったとしても、自分の担当事件でなければ完全な判断はできないでしょう。 かといって常にあいまいな答えしか返ってこないのであれば、このカテゴリーのそもそもの存在意義がなくなってしまいますし、犯罪形成の要件云々などといい始めれば、質問者の意図と食い違ってしまうことがほとんどでしょう。そこの点が問題になっている場合はまた別ですが。 それに、質問者はすべて会員規約(「会員の責任において本サービスを使用すること」(11条))に同意しなければならないことになっています。ですので、回答者が「質問者は自己の責任において回答を利用してくれる」と信じることに何の不合理もありません。 なお、報酬を得る目的で回答すれば、弁護士法第72条に反することになりますが、このサイトは無報酬の回答となっています。また、個人に対する誹謗・中傷、あるいは質問者をおとしめる目的の虚偽回答は当然問題となりえますし、中には不誠実な回答が散見されるのも事実です。しかし、これは「違法適法の判断を公表すること」とはまったく別の問題です。
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
違法かどうかは法律に書いてある事ですから、 「これは刑法第何条に該当することで、違法行為です。」 と素人でも断言できるんです。 例えば殺人ですが、刑法199条に 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と刑罰の内容が書かれており、 罰せられる行為ですから、素人にも違法と 断言できます。 ただこの場合、死刑か懲役かという判断が 素人ではできないので、それは確実に死刑ですね なんて事は言えないわけです。 >教えて!goo法律の回答には・・・・・・は違法ですと断定しているものが多くみられます。 確かに条文をあげていない内容の大半は間違って いますね。 >gooのような公の場で公表することは何の問題もないのでしょうか。 間違ったことを断言している回答はかなりあります。 gooはあくまで参考で、内容を信じきるほうが どうかしていると思いますから、問題はないと 思いますが。
- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
法律上はあまり問題ないでしょうが、ここのアドバイスに従って何らかの損害が発生すれば事実上の問題になり得ますね。 ただし、資格を要求すれば回答者が減って質問者の疑問も解消されず、本末転倒です。 要は、間違ったアドバイスがされる等の危険性というデメリットよりも、回答者の敷居を低くしてなるべく回答を得られるようにするというメリットが優先すると管理者は考えているということだと思います。
- pacsia
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まず、違法かどうかを判断するのは裁判所です。 人を殺したと言っても、死刑になる事もあれば無罪になる事もあります。 一般人が「お前は死刑だ」とは言えないですよね。 言ったところで何の根拠もありません。 これはどうんな小さいな事でも一緒で、一般、普通人が、違法かどうかの法律判断は出来ません。 唯一裁判官以外でできるのは弁護士であると弁護士法で定められています。 しかし、それも言わば主張にすぎず、決定ではありません。 弁護士が訴訟を起こしても「訴えに根拠が無い」と負ける事だってあるわけですから。 よく、ネット上でも「お前のカキコは名誉毀損だ」などという反論もみますが、これも誤りでその記載が名誉毀損かどうか一般人は判断が出来ないわけですから、「その書き込みは名誉毀損の可能性が極めて濃いと考えられる」というくらいしかいえません。 考えるのは勝手ですから。 ここの書き込みを見ても、違法かどうかの判断について意見されている方も多いですが、果たして弁護士なのか疑問です。 私はある事情で一般人よりは法律に詳しいですが弁護士ではありませんから、「それは違法と考えられるでしょう」などの言い回しをしています。 ですから、弁護士でもない人がここで「それは違法です」と回答する事は弁護士法上、違法・・・と、思料されます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>一般の人が「違法適法の判断」を教えて!gooのような公の場で公表することは何の問題もないのでしょうか。 はい。 強いて言うと弁護士法に抵触するかどうかという話しになりますが、報酬を伴わない場合には抵触しませんので。 ただ実は税金の相談は違法になるのではという話はあります。というのも税務相談は税理士業務なんですが、これは税理士以外はやってはいけない(報酬の有無は関係なし)となっているからです。 強いて言うとまずいかもというのはその点ですね。 なんで税理士法だけがそういう規定なのかはわかりません。。。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
ここで違法適法といってもその判断に誰も拘束されるわけではありませんからなんら問題はないでしょう。