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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:菓子パンに針を刺した罪)

菓子パンに針を刺した罪とは?傷害か威力業務妨害か、量刑はどのくらい?

このQ&Aのポイント
  • 菓子パンに3.5cmの針が刺さった事件が報道されました。針を刺す行為は陰険な犯罪であり、傷害には未遂にならないようです。恨みを持った店やメーカーを狙った場合と、不特定多数の場所で愉快犯としてやった場合に違いがあるかもしれません。
  • 針を刺した行為によるケガがなかった場合、量刑は判断の目安となります。具体的な量刑については法律上の規定や判例によって異なりますが、威力業務妨害や器物損壊等の罪に問われる可能性があります。
  • 菓子パンに針を刺す行為は社会的に非常に問題があるため、針を刺した罪には厳しい刑罰が求められます。事件の詳細な捜査と証拠の収集が行われ、被害者や目撃者の証言も重要な要素となります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

判例に従うなら、見えないように針を刺していた場合は偽計業務妨害罪で見えるように針を刺していた場合は威力業務妨害罪です(新聞ではお構いなしに威力としているようです)。 法定刑自体は同じなので大雑把にはどちらも「業務妨害罪」でくくって問題ないです。最終的には条文が違うのでどちらかが問題にはなります。ちなみに、怪我人が出れば、傷害罪と業務妨害罪の両方が成立します(業界用語で言うところの観念的競合。大雑把には、一つの行為で複数の性質の異なる犯罪を犯したときと思ってください)。 動機は、情状には影響しますが成立する犯罪には影響しません。 なお、本件とは直接関係がありませんが、傷害罪の未遂の一つとして暴行罪があります。 量刑は個別具体的な事情によって違うので何とも言えません。法定刑としては下は罰金刑(一応、1万円から50万円ですが、この手の事例で10万円以下というのは実効性を考えるとあまりないと思います)から上は懲役3年まで。敢えて一般論で言うなら、愉快犯の方が怨恨よりは犯行態様(計画性など)、再犯のおそれなどを考慮しても軽くなる可能性があるとは思いますが、それも所詮傾向でしかありません。なお、個人的には、本件のような事例では偽計になるようなやり方の方が怪我人が出る可能性が高いので悪質だとは思います。

noname#84897
質問者

お礼

懇切丁寧なお答えをいただいて、よくわかりました。 どうもありがとうございました。 威力業務妨害の方が、うっかり食べてケガをする可能性は少ないですね。なかなか興味深いです。 暴行でケガがなかった場合は傷害の未遂ということですね。ちょっとはたいただけとか、医者の診断書(証拠)がないような場合が該当するのかなと思いました。

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