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犯罪予告による威力業務妨害は認識なき過失ですか?
犯罪予告による威力業務妨害は認識なき過失ですか? 犯罪予告をしたこと自体は故意でも、 それにより業務妨害する可能性があるとは考えなかった場合は認識なき過失ということになるでしょうか?
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- tomo-tomo01
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たとえば、「○月○日に爆発する爆弾をセットした」と犯罪予告をしたとすれば、店の側としては、警察に届け出るなりして対応を余儀なくされることは多いでしょうから、妨害の程度はともかくとして、実際に業務は妨害されますよね。 また、警察に被害届を出さないにしても、そのようないたずらの犯罪予告を受けて、社内的にどのように対応するかを決めることそのものも、お店の本来の業務ではありませんから、妨害の程度はともかくとして、やはり業務は妨害されているでしょう。 したがって、「犯罪予告はするが業務妨害する可能性があるとは考えなかった場合」というのは、ちょっと考えにくいです。 強いて言えば、「犯罪予告をしたとしても、お店が、犯罪予告に気づくことすらないまま何の対応もせず放置しておいた」という稀有な事実関係のもとであれば、「犯罪予告をしたこと自体は故意でも、それにより業務妨害する可能性があるとは考えなかった場合」にあたるのかもしれませんが、「被害者に絶対に目にふれることがありえない犯罪予告」は、そもそも犯罪予告ですらない気がしますが・・・。 もちろん、単なるいたずらだとしてお店が放置しておくのであれば、警察に被害届を出すこともありませんから、実際問題として、業務妨害罪で立件されることはないのでしょうが、実際に立件されるかどうかは、理論的に認識なき過失となるかどうかとは無関係ですから。
- R48
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事案によって様々ですが、大抵被害者の立場からは最低でも未必の故意ですよね。 故意と認められれば民事では損害賠償が成立しますよね。 それぞれの事案での結果を背景を含めて検討することになるでしょう、というのが私の考えです。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
犯罪予告とは、威力業務妨害を内容とするか、目的としているか、或いは両者には牽連していませんか? 未必の故意も考えられるかもしれませんね。 具体的事犯情況で仮にあったとして、其処までの故意性がなくても、認識のないことに重大な過失が認められそうですね。