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止まった車にぶつかってきた子供

この事故の過失割合は?! 河原の土手下沿いの砂利道を徐行運転 土手沿いには多数の駐車車両 「危ない!」という声が聞こえたので、状況は不明だがその場で即停止 土手を勢いよくかけ降り、駐車車両の間をすり抜けてきた子供が、勢い余って停止した車両にぶつかって怪我を負った この事故の過失割合はどうなるのでしょうか!?

みんなの回答

回答No.9

停まっていた車に子供がぶつかってきたのなら車側の過失はありません。 でも、現場検証となればその事実を証明しなくてはなりません。 母親がその事故を見ていて子供が悪かったと認めればいいけど、そうならないケースもあります。 第三者の目撃者がない場合には、車側の過失が高くなる可能性があります。 判断するのは現場検証する警察官なので。 そうならないためにもドライブレコーダーで証拠を取っておく必要がある、とういう時代なのです。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.5

基本的には賠償請求できない(通らない)ようです。事例からも、問題ないようです。 停止の車への当たり屋が存在しないのも同様の理由でしょう。 既にあがってる叔父さまは不幸としかいいようがないですね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.4

難しい判断ですね。一般的に歩行者は交通弱者といって、車と接触すると酷い目に遭うのはほとんど歩行者側ですから、余程の落ち度がないと過失割合はとらないケースが多いです。ましてや、「子供」「ケガ(重症ではない)」という条件も揃っています。 またケガであるなら自賠責保険から対応することにもなるので、それも歩行者側の過失をとらない条件に近づくと思います。 ただ、「事故」として届けるとなると運転者に行政からの処分(減点処分)が出ることになると思うので、それを嫌がる人は出てくる可能性はあると思います。 「後々トラブルになったら困るから、減点処分があったとしても警察に届け出て、保険を使って対処する」となったら自賠責保険から過失をとらないで対処するというケースになるのではないかなと思います。そこが駐車場のような場所なら警察も公道上の事故ではないと届出は受けても行政処分はやらないで済ませるかもしれません。駐車場内での事故だとよくあるケースです。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

過去に私の叔父が・・・・ 交差点で一旦停止の場所だったので、一旦停止して左右を確認 交差点に進み、より広範囲の左右を確認したらおばあちゃんがゆっくり歩いてくるではないですか・・・ ぶつかってはいけないと思い、そのまま停止を続けて待っていると・・・ そのおばあちゃんは停止中の車にぶつかって転倒 その後叔父は人身事故になりました。 おばちゃんは横からぶつかってきたので、叔父がひいた訳ではないです。 理不尽ですが、そういう対応のようです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

※まづ、ドライブレコーダー等正常動作をしていれば、何も気にされない事。 ※一般的に加害者:被害者の”トラブル過失割合の判定含めて判定する仕事。 ※最終判断は、”所轄:交通警察官の職務。”※ ※警察関係以外の方が、悩まれる事では、無いでしょう。※

donkonshonnnaka
質問者

お礼

民事不介入の警察は、過失割合には無関係ですけど

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

あなたの方では「止まっていた車に勝手にぶつかってきたのだからこちらの責任はゼロ」と主張すればいいのです。それに納得いかなければ向こうが民事裁判を起こすしかありません。目撃者が一緒になって嘘の証言をしなければ、あなたの主張が認められるでしょう。

donkonshonnnaka
質問者

お礼

私は事故の当事者ではありません 過去の判例では、どうなのでしょうか

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