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一時停止に関して
交差点における事故です。当方はバイクで一時停止の規制となっています。相手は車で一時停止の規制はありません。交差点内には中央線は無く、幅員は同程度です。停止線で止まり左右を確認しましたが見通し悪く車には気づかず進み、結果接触事故となりました。相手の保険屋は、一時停止には該当しないので当方の過失割合は65%とのことです。止まったが、相手車両が確認できなかった場合一時停止とはならないのでしょうか。御教示願います。
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交差点における事故です。当方はバイクで一時停止の規制となっています。相手は車で一時停止の規制はありません。交差点内には中央線は無く、幅員は同程度です。停止線で止まり左右を確認しましたが見通し悪く車には気づかず進み、結果接触事故となりました。相手の保険屋は、一時停止には該当しないので当方の過失割合は65%とのことです。止まったが、相手車両が確認できなかった場合一時停止とはならないのでしょうか。御教示願います。
補足
当方の過失65%は、解説書(判例タイムズ)によれば、一時停止を行わない場合で、かつ、車とバイクが同程度のスピードの場合の過失割合です。一時停止した場合は当方の過失は45%となります。問題となるのは一時停止を行ったかどうかが争点になるかと思います。当方は停車線で止まり、左右を確認したが車に気づきませんでした。