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右折車とスピード違反の直進車の衝突未遂について

皆様,こんにちは.私が最近体験した右折車・直進車の衝突未遂に関して質問させてください.幸い事故にはいたらなかったのですが,下記の通り状況が素直なものではなかったので,万一本当の事故に発展してしまった場合の過失割合についてアドバイスをいただきたいと思っております. 場所は,見通しの悪い狭いT字路です.T字の横棒が西から東方向への一方通行優先道路で,横棒の西方向は,交差点から20m程離れたところで急に南にカーブするため,その先を見通せなくなっています.縦棒側には一時停止ラインがあります.制限速度は縦棒,横棒とも30kmです.私の車はT字縦棒の南から北にむかって走っており,右折で交差点に進入しようとしていました.その際,一時停止で止まり,その後ゆっくり頭を出して横棒の西方向を確認しました.頭を出した時点で,交差点から見通せる20mほどの範囲に直進車はいませんでした.そこで右折しはじめたのですが,数秒後,ほとんど右折し終えたところに直進車が走ってきて,衝突しそうになった次第です. 直進車が急ブレーキをかけたことと,こちらがなんとか回避行動をとれたことが功を奏し,ぎりぎりの所で衝突はしませんでした.直進車は明らかにかなりなスピード違反をしており,この点は偶然その場に居合わせた自転車の通行者も同意して下さいました. お互い被害はなかったのでこの件はその場で終わりになりましたが,直進車のドライバーが暴言をはきながら立ち去ったということもあり,非常に後味が悪い思いをしております.もちろん,私が右折中に自転車巻き込み防止に気をとられていたのも悪かったのですが. 右折車 X 直進車の例はこちらのコミュニティでも色々事例があるようですが,直進車に違反がある場合,万一本当に衝突した時の過失分担はどの程度になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします.

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noname#94836
noname#94836
回答No.2

基本割合15:85 直進車の重過失があれば、修正要素20。 直進車の著しい過失があれば、修正要素10。 明らかな速度違反といっても、証明は難しいと思うので、基本割合の通りになる可能性が高いでしょう。 相手が認めたり、証明ができれば、25:75になると思われます。 ほかにも修正要素はありますが(一旦停止後の進入であれば、直進車側に+15という判例もあり) ただし、上記は交差点内での出会い頭を想定してます。 右折が完了してるということから、直進車同士の追突事故になる可能性もあります。

arkosan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます.勉強になりました. 判例にもかなりばらつきがあり,最終的には事象証明をいかにしっかりできるかどうかが分かれ目になるのですね. 今回に関しては,目撃者の方が直進車のドライバーにスピード違反の旨を強く指摘して下さったという幸運もありましたが,今後はより一層気をつけるようにします. 改めまして,アドバイスをありがとうございました.

その他の回答 (1)

回答No.1

まずは何事もなくてよかったですね。 本題に入りますと、貴方が動いている以上10:0はありえません。 これは相手がどんなに悪くても道路交通法上しょうがないことらしいです。 ※前に自分が事故を起こした時、相手が明らかに悪くても動いていたからという理由で9:1になってしまった体験があります。 目撃者が居た場合、証言を得られれば8:2か9:1とかになるんでしょうかね。 目撃者が居たが証言が得られない or 目撃者が居ない場合、お互いに前方不注意で事故の内容を警察が判断して、どのように状況を書くかによると思います。 相手のスピード違反がどのくらいの過失なのかにもよると思います。 最悪の場合は5:5、状況から判断して7:3、上手くいけば8:2という感じでしょうか。 同じような体験をしたことがあったので書かせて頂きました。 法律や警察関係、保険に関する仕事に詳しくないので間違っているかも知れません。

arkosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 今回の件では私にも非がありますが,それでも相手に暴言を吐かれた衝撃でささくれだった気持ちになっておりましたため,経験者からアドバイスをいただいて気が休まる思いです. 先の回答者の方にもお伝えしましたが,今後はより一層注意して運転すると同時に,万一のときの証拠保全のためにドライブレコーダを導入するなどの対策が必要かもしれませんね.