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右折矢印車と直進車の過失割合は?
- 十字交差点での車対車の交通事故で、右折矢印車と直進車の過失割合について検証します。
- 信号の変わるタイミングを検証した結果、右折矢印車に確認した信号があったことを主張します。
- 直進車が黄色信号だったと主張しているが、先方の避けられない走行により過失は右折矢印車にあると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
右直事故の信号相違は、揉めやすい事故形態です。 1.右折車・青矢印、直進車が赤なら、直進車が基本100%です。 質問者さまのご指摘の通りです。 ただし、修正があって、右折車がちょっと前方を見れば直進車の存在が見える 場合は、20%修正し、直進車80%:右折車20%となります。 過失の理由は、信号の変わり目では無理に直進する車があることは予見可能で、 右折車も前方を注意すれば、事故を回避できるからです。 質問者さまの言うとおり、障害物があって直進車が見えない場合は修正できませんから、 100%:0%となります。 もう一度現場を見て、直進車が本当に見えないものなのか、確認することを お勧めしたく思います。 2.直進車の信号は停止線通過時の灯火色で判断します。 直進車が黄信号で停止線を通過した後に、信号が右矢印に変わり、右折発進した 右折車と衝突することはよくあるケースです。 交差点が大きいとこのようなことはよくあります。 保険会社でも正しい事故状況の把握ができずに、揉めることが多いです。 この場合、直進車は赤信号無視ではなく黄信号無視なので、過失は相対的に低くなり、 当然右折車にも基本的に過失割合がでてきます。 記憶はあいまいですが、確か直進車70%:右折車30%だったような気がします。 相手の方は黄信号と言い張っており、揉めに揉めるケースと思われます。 実際は相手の赤信号無視で、右折車から直進車が見えないような現場で、本来は 100:0とすべき事故であったとしても、質問者様も10~30%の過失をのまなければ、 解決までの道のりは遠くなるように思われます。
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- 川上 左京(@kksakyou)
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あなたが過失ゼロを主張しているということは、 あなたの車の保険会社は動いていないということですか? 保険会社が信用しないとは、相手の保険会社のことでしょうか? まず、あなたが加入している保険会社に相談してください。 民事の場合は警察ではなく、 第三者の調査会社へ調査を依頼する場合が多いです。 その調査結果を踏まえたうえで交渉をしましょう。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
信号機の表示が、私の思うのと少し違いがあります。 右折矢印の出る信号では、 青色→黄色→赤・右矢印→赤 といった順に表示されると思いますので、一度現地で確認しては いかがでしょうか。 一般的に、青信号で交差点に進入・右折待機、黄色に変わった 段階で、右折開始し、その後直進車が進入し、衝突した場合は、 「直進車70-右折車30」となります。この際、直進車にスピード 超過などがあった場合は、さらに10%加点されます。 (さまざまな場面での過失割合については、「判例タイムズ(民事 交通訴訟における認定基準)」を購入して確認してください。) 信号機の色を問題しても、双方の言い分が食い違った場合は、 納得できる結果を得ることは難しいと思います。 ここは理詰めで行くべきです。 ・あなたが交差点内で、相手車を認めたのは、交差点から何メートル 地点であったか ・そして、相手が黄色信号を認めた位置は、交差点からどの程度 離れたところであるか ・直進車が交差点内で右折車を認めた位置はどこで、衝突回避の ためにどんな対応をしたか ・直進者はどの程度のスピードで交差点に進入したか など、客観的に相手車が乱暴な運転にて交差点に進入したことを いえる素材を準備しておくのです。 そして、重要なことは、どんなに細かいことでも、日付と時間を 記して、記録することです。 これによって、相手の言い分が変わった場合は、それについて言及 することができるのです。 警察は、民事(物損事故の場合は)不介入が原則ですから、事故が あったという「事故証明書」を発行してくれるだけに過ぎませんが、 まずは事故証明を取り寄せることです。 事故証明書には、甲と乙の欄があり、保険会社は一般に、甲を 第一当事者(事故の原因者)、乙を第二当事者(事故の被害者)として、 協議を進める場合がほとんどです。 もしあなたの氏名が、乙欄に記述されているならば、原因者は むこうだと強く主張することができます。 しかし、双方車が動いている限り、あなたの過失割合はゼロには なりません。 なお、事故直後で双方の意見が分かれる場合は、一緒に意見を 聴くことはなく、どちらかを先にして言い分を確認します。 それ以上の深い意味はありません。
補足
いろいろ有益なアドバイスをいただき有難うございます。信号の動きを再確認いたしましたところ、やはり、「(1)直進・左折矢印⇒(2)黄色⇒(3)右折矢印⇒(4)黄色⇒(5)赤の順」に点滅でした。ただ、それぞれの信号の点灯時間は短く、およその時間をはかったところ、(2)黄色=約3秒、(3)右折矢印=約7秒、(4)黄色=約3秒といった状況です。交差点の幅は目測で、約40メートル程度と思われます。もし、先方が黄色信号で交差点に入ったとしても、先方のスピードであれば、交差点の途中で、右折矢印か赤信号にかわっていると思われ、先方が黄色信号で交差点に入ったとの主張は無理があると思われます。また、今回の先方が見るべき信号の手前、約70メートル位のところに別途横断する道があり、そこには別途「時差信号」が設置されてます。 また、当方が右折した右折車線からは、上の高速道路の柱が邪魔をして、直進車線の停止線から、乗用車1~1.5台分の距離しか見ることができません(その奥は全く見えません)。従って、右折時点ではそれより奥のところからの車は物的に認識できず、当方が直進車を認識できたのは交差点に入ってからであり、それも先方の停止線よりかなり奥に先方の車は走っていました。当方は直進車を認識してからは停車という回避措置を行っており(先方は全く回避措置を行っていない)、それなのに当方の過失をいわれるのは理解しがたい状況です。 なお、当方の保険会社にも話しをしていますが、保険会社は過失がある場合の過失の割合を調整するのが役割であり、当方が無過失を主張すると、保険会社として対応できる範囲が制約されてしまう(先方の保険会社には話しはできても、直接先方の当事者には話しができない等)とのことで、これも、頭では理解できても、何のため保険かと思ってしまう状況です。当方が過失を認めればよいのでしょうが、上記のような状況で、なにが当方の過失かわからない状況では悩んでしまいます。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
このタイプの信号機が設置してある交差点は、そもそも右折車×直進車の事故の危険性が高いところで、右折車が交差点内待機できないようにして、交差点内の見通しを確保すると同時に直近右折を防止するための信号機です。 よって、質問者様の主張通り、直進赤、右折青信号で、質問者様が交差点に進入し右折したところ、赤信号進入した直進車と衝突したとすると、直進車の動向が視認できる位置関係であったかどうかで過失割合に影響がありますが、ほぼ直進車100、右折車0と推認します。 一方、現状では直進車は黄色進入を主張していますので、相手方の主張が正しいとすると、双方が黄色進入、もしくは直進車黄色進入、右折車赤色進入・黄色右折開始となります。 双方黄色進入ですと、基本的には直進車40:右折車60、右折車赤進入・黄色右折開始ですと、直進車20:右折車80程度となります。 このように双方の主張がかい離し、それぞれ立証できる証拠がなければ、歩み寄って折り合いをつけるより解決の方法はないでしょう。 特に信号機の色違い主張は、交差点で停車中の他の車や後続車など、信号と双方の車の位置関係が分かる人による証言があるか、ビデオ映像が残されていない限り、平行線のままとなり、検察庁ですら軽傷事故であれば加害運転者を不起訴処分にする傾向があります。 理不尽な思いでしょうが、法律にはどうしても限界があるのです。大きなけががなかったことを不幸中の幸いと気持ちを切り替えることも大切です。 なお、どうしてもという場合は、診断書を警察に提出して人身事故の届け出をします。警察は相手運転者を自動車運転過失傷害罪で書類送検するための実況見分・調書の作成を行います。この過程で相手の黄色進入の主張が変わらなければ、警察にポリグラフによる鑑定を依頼してみましょう。相手が悪意のある主張であれば、ポリグラフにでる可能性があります。 しかし、相手が信号を黄色と思い込んでいる場合などでは反応があらわれないこともあります。こうなると、相手は起訴猶予または不起訴となる可能性が高く、結果として無駄な労力に終わることとなります。
- siege7898
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目撃者などの第三者の証言がないと、立証は難しいですよね。お察しします。 ただ、相手が黄色信号での進入を認めているのが救いです。黄色は止まれ(原則停止)ですので、相手は信号無視ですから、過失出ますよ♪
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
プロ代理店です。 事故状況に関して 質問者さんのお話が完全に正しいとしましても 先方の100%過失にはなりません。 まずはそれをご認識下さい。 相手が猛烈に走ってきたとはいえ そして あなたが停車したとはいえ 右折車が直進車の進路を妨害した事には代わりありません。 ご存じでしょうが、右折と直進では 直進優先だからです。 ですので質問者さんの主張を納得して貰えても 質問者さんに過失があります。 >過失割合を警察は教えてくれません これは当然です。 警察の仕事は市役所と変わり有りません。 単に受付の事務手続きを取っているに過ぎませんし それ以前に 警察は行政機関であって 司法機関ではありません。 小学校でも習う通り 日本は三権分立を採っているので 警察は介入してはいけない決まりです。 そして民事は言ったモノ勝ちです。 相手側が主張を変えて 「私は青信号で交差点に入りましたよ」 と言ってくれば お手上げです。 事故の瞬間を録画でもしていない限り 抗う術はないからです。 直進優先が大原則ですから 基本的には 質問者さんに過失が大きくあるとご認識下さい。
補足
ご回答有難うございました。「直進優先」なのは承知していますが、今回の場合、(1)当方は「青色の右折矢印」信号で、その場合は先方も同じ「青色の右折矢印」信号、つまり直進は赤信号と同じで、「青矢印」と「赤」では過失割合は0%と100%はないのでしょうか。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/c007-.html (2)先方は、最低限度「黄色」と認めているのですから、もし「黄色」(実際に交差点進入時は「右折矢印」または「赤」であったと想像されます)であった場合でも、先方の注意義務は無いのでしょうか「黄色」信号で、速度を出して交差点に入るのは許されるのでしょうか。 (3)おっしゃるとおり「事故の瞬間を録画」でもしていない限り、白黒をつけるのは難しいとは思いますが、100歩譲って、当方に過失があるとしても、何を過失とするのでしょうか。右折レーンのある交差点で、右折信号にかわってから進入したわけで、交差点の途中には停止線もありません。もし、右折の後続車があれば、当方が途中で停車すれば、後続車があれば、追突するのではないかとの恐怖感も一瞬あり、停車するのにも勇気がいりました。(本当は車が見えた瞬間に、バックしたいと一瞬考えましたが、交差点の真ん中で、瞬時にバックできるはずがあのません。)また、交差点の上に高速が走っており、右折を開始した箇所からは高速の柱が邪魔をして、交差点の停止線付近に相手車がいないと、相手の直進車は見えません。道路の中央付近迄行ってはじめて進行してくる相手の車が見える状況にあります。そんな構造なので、車の少ない交差点にもかかわらず、右折矢印信号が設置されているものと思われます。 そんな状況で、一瞬、生命の危険を感じた当事者としては割り切れないものがありますし、事故以降は怖くて車に乗れない状況です。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
あなたの保険会社はあなたの主張を信じるでしょうが、 相手の保険会社は相手の主張を信じるでしょう。 そうなれば堂々巡りです。 ですから第三者の目撃者が重要なのです。 目撃者を探す仕事は質問者さんの役目です。 まず警察に確認しましょう。
- gamajah
- ベストアンサー率18% (27/143)
双方大事にいたらなくて何よりです。 あなたの主張が正しいとしたら、過失割合は少ないのではないでしょうか? 私はプロでもなんでもないので、実際のところ断言はできませんけど・・・。 また警察はその場で過失割合ウンヌンをハッキリ言うことはそんなにないと思います。 事故の当事者双方の意見を聞いただけで、その時点では事故の状況がまだ確定していないし。 また、信号の変わり目とかタイミングとか、あなた方双方の言い分を再現するシュミレーションを、時間をかけて検証したりするので、時間がかかることもあると思います。 こと今回の事故の場合、相手方がかなり食い下がっている感じなので、多少時間がかかるのかも・・。 ただ「気持ちをいれかえて帰りなさい」と言われたことが、ひょっとしたらヒントかもしれません。 だからと言って、ヌカヨロコビは禁物ですが、 と言うか、ヌカヨロコビさせるようなことを言ってすいません。 あとは、保険屋さんに任せてただ待つのみです。
- KUROKOLOVE
- ベストアンサー率14% (7/47)
あり得ないと思うが!右折矢印は赤にならなきゃ出ない!!どちらかが誤認識している!割合は保険機関若しくは司法に任せるべきでは?
補足
いろいろアドバイスをいただき有難うございました。 やっと双方の保険会社(調査会社)が、それぞれ事故の状況を確認することになりました。先方の保険会社の話しでは、先方は過失割合は5対5で主張しているようですが、当方が独自に「交通事故証明書」を取寄せたところ、先方が「甲」欄に記載されております。このこのとは、少なくとも事故の原因の主体が「甲」の側にあり、過失割合が5対5ではないということを示していると理解してよいのでしょうか。 また、保険会社は独自に調査するにしても、事故当時に警察が調べた内容がり、先方が「甲」欄に記載されている状況がわかるはずです。その内容(実況見分調書)を事故の当事者が入手はできないのでしょうか。入手するにはどの様な手続を行えばよいのでしょうか。もしそれが入手できるのであれば、客観的な立場から過失割合の評価を行いやすいと思うのですが。