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古いコンクリート建物を売る時の条件は何でしょうか。

延面積90坪の三階建て建物(築50年)のコンクリート建物を売る予定ですが 一般的な売買条件以外に次の条件を付けたいと思います。 1  コンクリート建物の下に杭(本数、サイズは不明)が存在するすることを承知して頂く。 2  建物の外壁、内壁、上下水道の配管、電線の配線、都市ガスの配管、その他敷地上、敷地下のすべての構築物の修理費用は買主負担とする。 上記以外で何か条件を付けた方が良いでしょうか。

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  • inon
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回答No.1

それは、条件ではなく重要事項説明において説明すべき瑕疵です。 築50年なら耐震性能はゼロ査定ですし、設備関連は更新されていなければぼろぼろです。 また、外壁の状態はわかりませんが、リフォームしていなければ既に終わっています。 売り手側が、事由原因の如何を問わず瑕疵担保責任は免除されているという特約を入れていても、 当該売買契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により買主に生じた損害を賠償する売主の責任の全部を免除する条項は無効とされています。つまり、買主が消費者の場合には、業者は免責の特約を押しつけていくことはできないわけです。 歴史的な建造物で無い限り、瑕疵があってもこちらは関知しませんという契約は成り立たないわけです。

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