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土地を売る時に条件を付けられる?
不動産関係はまったく素人です。 実は経済的理由から、自宅の家の隣にある80坪ほどの土地を売ろうと思っています。できれば、日当たりのことを考え、買主に対して、建物の高さや大きさなどの制限を付けたいと思っていますが、そのようなことは可能でしょうか?また買主に対して年限を決めて「転売は不可」というような条件は付けられるのでしょうか? 場所は郊外の駅近くの住宅地です。 よろしくお願いします。
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- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
特約つき契約で、相手が納得すれば契約自体は自由でしょう。納得というのは、値段を下げるとかになるでしょう。
- gyong
- ベストアンサー率20% (430/2049)
そんな条件をつけたら誰も買い手がいませんよ。 仮に買い手がいたとしてもあなたの希望価格の半分以下に買い叩かれるでしょう。 お金に困っているんでしょ? 仲介する不動産会社だってそんな条件提示されると嫌がるのでは?
お礼
gyongさん、ありがとうございます。 どういうことになるか分かってきました。
法律の詳しいことはわからないので参考程度に読んでいただきたいのですが、普通の不動産売買契約においては不可能だと思います。 売却するということは、所有権も移転するわけですから、その土地は所有者が法律上の建蔽率、容積率に従ってどのように建物を建ててもよいのです。それが所有権です。 転売についても、所有権者に対してそこまでの契約が別途できるかどうかは疑問です。借地ならばともかくも。 売買契約の時にそのような契約書を付加することはできないと思いますよ。 売買というのはあくまでも所有権を売ってしまうことですから、売った後のことまで拘束するような契約はできないと思います。
お礼
eppさん、ありがとうございます。 No.1の回答者の方とまったく逆ですね。 う~ん、困りました。
- hiroko771
- ベストアンサー率32% (2932/9040)
どっちの条件も可能ですが、契約書に明記しないと「反故」にされる可能性(高)なので その条件(+金額)で売却相手さえ見つかれば「契約」としては問題ないです。 解約条件に当たるだけの事なので… 只、一般的には、これは土地を売らないケースですので 価格交渉で値切られるリスクは増えちゃいますね。
お礼
hiroko771さん、ありがとうございます。 不動産屋に売却を依頼する際も、このような条件を付けられるということですね。
お礼
なるほど。わかりました。