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軽自動車税の適用判定日は?
・軽自動車税が適用される場合、軽自動車所持状況を事前判定される日があると思うのですが、それは同年の何月何日ですか。よろしくお願いします。 可能でしたら、同様に、以下質問もお答えいただけるとありがたしです。 ・原付一種バイクの税の場合の場合の所持状況判定日。 ・原付二種バイクの税の場合の場合の所持状況判定日。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
課税を判断する日のことを賦課期日(ふかきじつ)と言います。 軽自動車税の賦課期日は4月1日です。 いわゆる原付一種、二種、普通自動二輪、大型自動二輪、軽自動車、みな同じです。 <地方税法> 第四百四十五条 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
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- ok-kaneto
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回答No.1
質問者
お礼
4/1なんですね。
お礼
4/1ですね。 賦課期日というんですね。