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保管場所違反についてです。

先日、私と同じ団地に住む人が保管場所違反のステッカーを貼られました。 団地の人の話を係りの人に話しました、、話かたはこんな感じです。 例えば知り合いが来ていて帰った後は、飲酒していた為車庫に停めれなかった。それでも?っと話をしたら、私の理由の欄に『車庫に入れるのが面倒だから』っと書いてっと言われ書きました。 私は嘘を書いてしまいました。 このような場合、罰金はどう変わるのでしようか!? 私の場合は…車は、会社の車で…家に車がない為駐車場は、借りてません。 次の日が早朝出勤の為に乗って帰りました。 1回くらい大丈夫だって思いで道路脇に停めたっと云うのが私の本当の理由です。 あの時なんで書いたんだろうと後悔してます。 裁判所に行くのは、1週間後です。どんな裁判なのかもわからないので不安でたまりません(TT) 罰金は、大体どのくらいで…嘘の事は、弁明出来るのでしょうか。またこの嘘でどう左右されるか、誰か教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

>例えば知り合いが来ていて帰った後は、飲酒していた為車庫に停めれなかった。それでも?  何か勘違いをされているようですが、飲酒したから移動出来なかったのではなく  「そもそも知り合いが来る(飲酒する)前に   指定場所(有料駐車場など)に駐車するのが面倒くさかった」ってことだから >私の理由の欄に『車庫に入れるのが面倒だから』っと書いてっと言われ書きました。 >私は嘘を書いてしまいました。  これが真実(つまり嘘ではない)ってことです。 >このような場合、罰金はどう変わるのでしようか!?  公道(扱い)の場所であれば青空駐車(公道を保管場所/車庫として使用した)に  なるから赤キップ(違反ではなく犯罪の部類)、  罰金は常習度合いによって異なるが、初めてならば5万円くらいかな。 裁判所で会う相手は嘘を見抜くプロですから、 正直に応える方が怖くありません。 行政処分(減点)を受けて罰金を支払えば終わりです。

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.2

何が嘘なの?? もしかして『車庫に入れるのが面倒だから』という理由ですか? 嘘でも何でもない紛れもない真実ですよね? 『時間貸し駐車場を利用せず、1回くらい大丈夫だろうと道路脇に停めた』 のでしょう? それは 『車庫(時間貸し駐車場)に入れるのが面倒だから、1回くらい大丈夫だろうと道路脇に停めた』 と言う意味と同じことです まさか『家に車がない為駐車場は、借りてません』という理由で「道路脇に停めることが認可される」とでもお思いですか? なにをどう弁明しようとしているのか意味不明ですが、自分のした行為を改めて思い起こした方が良いでしょう ・・・嘘なのは 「『私と同じ団地に住む人』が保管場所違反のステッカーを貼られました」 の『私と同じ団地に住む人』と言うところですか。。。 質問の後半では話しの主語が『私』に変わってしまっていますものね。。。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

誰の件をどこに嘘を書いて何を弁明するのかとんと分かりませんが、保管場所義務違反は「3か月以下の懲役」です。 替えの下着を持って出頭しましょう。

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