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駐車場ー保管場所使用承諾証明書の扱いについて
お世話になります。 車1台分の駐車場付き一軒家を2軒所有している者です。その内の1軒を人に貸しており、そこには住民の車が1台停まっております。 最近、住民の方から、今使用している車を乗り換えるので、車庫証明書が必要になったとお話しを聞き、保管場所使用承諾証明書に記入と印鑑を押して欲しいと頼まれました。 質問: 保管場所使用承諾証明書をお渡しする事で大家がトラブルに巻き込まれる可能性はありますでしょうか? 懸念事項 住民の方は乗り換えると言っていますが、 もし乗り換えずに新しい車を買う為だけに 代替えの車庫証明書申請に至った際、 またその事が警察に見つかった際、罰金が 生じるという情報を見ました。 罰金が生じた際、大家は共犯になるのかどうかになります。
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駐車場トラブルと言うなら放置して逃げられた場合ですかね。 これを処分するのは駐車場の管理者の役割ですが、これまた負担費用や法的手続きの関係でかなり厄介です。 これやられると貸主は大損になる可能性はあります。 リスクと言えばこれくらいでは? 貸す際には相手を見極める必要も有りますね。 世帯持ち持ち家ならまだしも、ワンルームマンションの独身者とかなら車置いて引っ越すなんて可能性もある。 懸念されてることに関しては何の問題もないです。 これは管理者に責任は無いです。 それを承知の上でやっていたなら話は別ですけど。
依頼住民が「代替」と偽って、「増車」するのではないか? 知らずに認めた大家にも責任があるのか?ということですよね。 あなたは「使用承諾書」しかみておられないと思いますが、最寄の警察への届出は、それ以外に警察所長宛の申請書(4枚複写)、駐車する位置関係(隣接する道路、住宅地図、土地の見取り図)、現在所有のクルマの車庫証明控えを同時添付提出しなければなりません。 警察から受理されるまで3日~1週間程掛かります。 その間、警察署管内にある安全協会が依頼を受けて実際に場所の確認をしにきます。 偶々ですが、間口3m、奥行き8m有ったとしましょう。 5mになる大型普通乗用車(3ナンバー)ですと、1台しか止めれませんが、4m以下のコンパクトカーと軽四ぐらいは縦列駐車で止めることは可能ですよね。 各住宅ではそんな工夫も見られます。 それは、住宅及び駐車スペースの形状によるものですから、警察が受理すれば問題ないでしょう。 一方、アパートの駐車場、賃借1軒屋にて1台駐車の契約になっている場合はその限りではありません。 勿論、明らかに止めるスペースがなければ警察はOKを出しません。 厄介な事例がひとつあります。 現在の場所に引っ越して来る前に既に現在の1台を所有していた。 ということは、以前の住所で車庫登録をしているということになりますので、同じ警察も同じ管区内での移動であれば分かりますが、管轄管外(県外等)からの引越しデーターまでは把握することができません。 ということは、あなたのおっしゃるようにオーバーブックングが可能となります。 これはあなたのせいではありませんので、実際にそうなった場合、自治会からは道路へのはみ出しを警告されるでしょうし、改善がなされなかった場合は、警察に報告し、車庫証明の取り消しを勧告して貰うことができます。
- hawa254
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「意図して」虚偽の内容で保管場所使用承諾証明書に記入と捺印すると、車庫飛ばしの共犯になりますが、借りる人の申請内容を確認して記入と捺印する分には問題ないです。 罰金取られるのは車庫証明を警察に申請した当人だけです。 ちなみに、保管場所使用承諾証明書を発行する場合は、いくらかの手数料を取ります。
補足
回答有難うございます。 「借りる人の申請内容を確認して記入と捺印する分には問題ないです」 とありますが、どの程度でよろしいでしょうか? 今回、現在止まっている一台を廃車すると口頭で聞いたのみとなります。 「保管場所使用承諾証明書を発行する場合は、いくらかの手数料を取ります。」 とありますが、こちらは大家が住民に手数料を請求できるという事でしょうか?ちなみに相場はどのくらいでしょうか? お手数ですが、宜しくお願い致します。