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医者が自分の技術レベル以上の医療行為を
法律に詳しい方に質問です。 医者がある患者に治療を行う場合、その医者のいる病院の施設や彼自身の 医療技術レベルでは到底対応できない、ということが分かっているにもかかわらず、 治療行為を行い、患者を死なせてしまった場合、 どのような罪になるでしょうか?
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質問文を読んで思い出したのが,慈恵医大青戸病院事件のことです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E6%81%B5%E5%8C%BB%E5%A4%A7%E9%9D%92%E6%88%B8%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6 一律に判断できないことですが,このケースでは業務上過失致死に問われています。
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- USB99
- ベストアンサー率53% (2222/4131)
状況にもよります。例えば、切迫した事態でどうなのか? 善きサマリア人の法すら、明文化されていないので、その場合すらもgray zoneです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん、切迫した状況においてはやむを得ないでしょう。 ただ、その病院が当該の治療をするには不十分な施設しかなく、医者自身も それが専門ではなく、時間的な余裕も十分にあるというケースにおいては 犯罪性を帯びることもあるのでは。
- TooManyBugs
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通常はどのような罪にもなりません。 他に医師がいない、医療施設がない、転送する時間がないなどの状態で医療行為を行わなければ医師法違反になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん通常は罪にはならないでしょう。しかし、その病院があきらかに当該の 治療をする設備が整っておらず、医者自体もそれが専門ではなく、緊急性も なければ、通常の犯罪として扱えるのでは。
「過失致死傷罪」か「傷害致死罪」 最悪は「殺人罪」
お礼
ご回答ありがとうございます。 殺人罪というのは、中々、難しいのでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 似たようなケースがあったのですね。ということは、業務上過失致死に 該当することもありうるということですね。