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不要な医療行為での死亡
病院の空ベッドを埋めるために虚偽の診断名をつけて、 不要な入院をさせて、ハイリスク薬を投与した結果、 患者が死亡した場合、法律的にこの行為をなんと呼びますか?
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- Oubli
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回答No.3
虚偽の病名をつけて、ハイリスクの薬を投与して死亡に至らせたのなら詐欺罪および業務上過失致死罪になるでしょう。これは刑法犯罪ですから警察が調べることになります。「病院の空ベッドを埋めるために虚偽の診断名をつけて不要な入院をさせ」させたことと「ハイリスク薬を投与した結果患者が死亡した」ことが明らかでなければ相手にしてくれませんけどね。 明らかな誤診があったり、治療法を間違えて死亡に至ったのなら民事の話になります。入院した以上は必要な検査を行い、適切な治療を施す義務があるわけですが、それがなかったのなら債務不履行になるでしょう。治療法が医学上の常識を逸脱していれば不法行為に当たる可能性があります。どちらの場合も損害賠償を訴えることができますが、この場合は告訴人が(弁護士を雇って)証明することになります。 いずれにせよ「病院の空ベッドを埋めるために虚偽の診断名をつけて、不要な入院をさせて、ハイリスク薬を投与した結果、患者が死亡した場合」については証明されなければ法律上無意味です。
- 00000000aa
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回答No.2
業務上過失致死罪、医師法違反だと思います。
- 177019
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回答No.1
このような場合の法律用語はございません。通常の普通の病院ではこのような行為は考えらえないからです。その前に「医療機関としての取り消し」が怖いからです。当然、診断をした医師にには「医師法違反」、病院長には「業務上過失致死」が相当と思われます。いずれも「医師免許はく奪」です。
補足
ご回答ありがとうございます。 このような行為が行われていたとしても、警察、検察に 証言を求められた医師たちは、本当のことを証言すると思われますか? 医師仲間が捕まるようなことを証言する国でしょうか? 家族が殺されたようなので、解剖をお願いしますと言って、警察は協力すると思われますか?その病院が「解剖をしないでくれ」と頼んだら、解剖を引き受ける医者はいないそうです。 だから、家族がこういうことをされても、誰も気がつかないまま世の中は動いているのではないでしょうか。