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法律的なことでの質問です。医療に関して(過誤ではなく)
ちまたで良くある医療過誤問題ではなく医療業務内容について、経営者と医師との間での患者を取った取られたという問題についてですが、背信行為だという理由だけで何か法律的に損害賠償などが発生することはあるのでしょうか?。基本的に患者自身が医師や病院を自由選択で選ぶのであって強要したり悪意を持って情報誘導したという証拠がないのであれば、単に患者の質問に答えたレベルの情報を与えたからといって罪に問われますか?。患者の意志に基づき前病院での受診契約を解除し新病院での新規契約を患者自身がしている証明書はこちらの手元にあります。また個人情報保護法なるややこしい問題も絡んでいるため情報を使用したしないでのハッキリしない問題も抱えています。当然業務中に使用した事はないのですが、それを証明する手段などは必要でしょうか?。患者自身にとってより良い形を心がけている我々医師には大変由々しき問題です。 法律専門家の方々、是非きちんとした助言の程、よろしくお願い致します。
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- kagetsuna
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1番さんとちがって専門家ではないので自信ありませんが 不法行為というより労働契約や就業規則の問題ではないのですか 患者の病院選択の自由うんぬんに関わらず労働契約上の作為不作為義務に反して使用者に損害を与えたら賠償する責を負うということだと思うのですがちがうでしょうか 競業避止等に関する規律が就業規則等の中にないかあたってみられてはどうでしょう 個人情報保護法や立証責任については皆さんのおっしゃるとおりだと思います
- umeharalaw
- ベストアンサー率31% (12/38)
> 損害賠償などが発生することはあるのでしょうか? 発生するかどうかは、どのような事実関係があるかによりますので一概には言えませんが、いずれにせよ、不法行為があったこと、損害が発生したことを立証する責任があるのは、請求をする側です。 > 罪に問われますか? 問われないのではないでしょうか。何をご懸念されているのかが分かりません。 > 証明する手段などは必要でしょうか? ご質問が抽象的ですが、ご懸念されている事項は、おそらく、経営者側に、立証責任がある問題であると想像されますので、ご心配には及ばないものと思われます。 どのような場合に責任が発生するのか、ケースを数多く想定し、顧問弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。原告側の立証責任自体は非常によく理解しております。この場合の不法行為というのは一般的に前述のような診療の強要とか以外にどのような物が考えられるのでしょうか?。例えばで構いませんが・・・。 あとこの場合の個人情報保護法は患者個人を守るための法律であって、個人情報を取得した企業の利益を守るものではないと思いますが違うでしょうか?。患者自身が被害を被ったというならば全く持って理解できますが・・・。